遺族の皆さん、政府自民・公明党、厚生労働大臣、都道府県知事、市町村長を「毒物接種による計画的な殺人罪」で告訴しましょう
(職員の皆さん、幹部職員の皆さん、皆さんとそのご家族は、決してワクチンを接種してはいけません。そしてこの文書を、遺族に渡してください)
2021年6月10日
とくな もとよし
まん延防止効果のない新型コロナワクチンの接種は、予防接種法違反です
この6月4日までの3か月と1週間で、新型コロナワクチンの接種後に195名が死亡しています。「感染したくない、死にたくない。他者に感染させたくない」ので接種したのに、接種により死亡してしまったのです。
新型コロナワクチンには感染防止効果がありません。ワクチンは接種してから効くものなので、原理的に感染防止はできないのです。
新型コロナワクチンは発症防止効果で承認されています。95%の発症防止効果の場合、接種後の感染で95%の人が無症状者となります。
新型コロナウイルスの場合、無症状者には他者に感染させる感染力があります。これまでの感染拡大の主犯とされてきました。
集団免疫は、発症防止効果で発症しなかった人が「他者に感染させない」場合だけ、獲得できるものです。新型コロナウイルスの場合は、「他者に感染させる」ので、新型コロナワクチンの接種によっては、集団免疫の獲得はできないのです。
発症防止効果により、接種後の感染で95%が無症状者となります。無症状者は感染の自覚なく、他者に感染させますので、まん延防止はできません。よって、新型コロナワクチン接種は「まん延防止」を目的とする予防接種法に違反しているのです。
新型コロナウイルス感染症は、季節性インフルエンザに比べて、感染者数が1/36、死亡者数が1/2の軽い感染症です。死亡者の95.6%が60歳以上で、そのほとんどが基礎疾患患者です。高齢者と基礎疾患患者には発症したらすぐにアビガンを服用させてウイルスの増殖を抑えることにより、重症化と後遺症を抑えることができ、死亡者も減ります。要するに緊急度が無いのです。「臨時に行う予防接種」の条件である「緊急」ではないので、新型コロナワクチンの接種は、予防接種法違反なのです。
通常、ワクチンには免疫力を高めるために、ワクチンに毒物(アジュバント)を添加しています。しかし新型コロナワクチンはワクチン自体の毒性が強いため、このアジュバント(毒)を添加していません。筆者の計算ではインフルエンザワクチンの127倍の猛毒です。この猛毒のため、接種後に3万人に1人が死亡することが分かっています。
今政府は、未成年への接種も予定しています。20歳未満の若者の、新型コロナウイルスによる死亡者はゼロです(17か月データ)。季節性インフルエンザの場合25人、コロナと同じ超過死では90人となります(10か月データ)。未成年者にとっては、風邪程度の感染症であり、ワクチン接種の必要は全くありません。接種した場合、複数の死亡者が出ます。本末転倒です。
新型コロナワクチンは治験途中でフェーズ3臨床試験が進行中ですが、緊急承認ということ接種されています。短期間の安全しか確認されていません。遺伝子ワクチンが人体に与える影響、長期的な副反応については全く未確認なのです。新型コロナワクチンを接種すると、接種直後には3万人に1人の接種後の死亡の恐怖、接種後数年間はADE(抗体依存性感染増強)による重症化と死亡の恐怖、そして、一生、長期副反応に怯えながら過ごすことになるのです。
政府自民・公明党、厚生労働大臣、都道府県知事、市町村長は以上のことを知りながら、これらの真実を国民に知らせることなく、新型コロナワクチンを接種し続けています。遺族の皆さん、彼らを、「毒物接種による計画的な殺人罪」で告訴しましょう。彼らは、子供たちまで殺そうとしています。それを止められるのは、皆さんの告訴しかありません。勇気を出して告訴してください。
【参考】
予防接種法
(臨時に行う予防接種)
第六条 都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、同項の予防接種を都道府県知事に行うよう指示することができる。
参考:『新型コロナワクチンには、まん延防止効果がないことの証明』
https://ameblo.jp/tokuna678/entry-12679197350.html
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