🌸成年後見人制度の仕組とその留意点4
⛳親族後見人での問題
🐬財産の使い込み
☆後見人トラブルにつながる人の4人に1人
*自分の財産と後見を任されている本人の財産との区別認識がない人
*成年後見人に就任し、最初はしっかり管理をしている
*次第に、その管理している財産が自分のもののように思えてくる
*管理がずさんになっていく
☆財産を自分のために使ってしまう「使い込み」のケースも生じる
🐬特に親子関係
☆親の金で自分は育てられてきたという経緯もある
☆親の財産が「別の人のものである」という意識が薄い
☆財産を自由にしてしまおうという意識につながる
🐬「争族」問題へと発展
☆成年後見人親のお金であろうと、使い込んでしまうのは許されない
☆親の財産が子にわたるというのは
*贈与もしくは相続ということで本来、“贈与”にあたるお金
*勝手に使ってしまったということ
☆贈与や相続の対象となる財産となれば
*ほかに相続人がいる場合、後から大問題になるのも当然
☆相続から「争続」問題に発展してしまう
🐬最初から財産目当てで親族後見人となるケースも
☆最初から後見する方の財産を目的に
*親族が成年後見人を名乗り出るというケースもある
*本来、本人のために使われるべき費用分
*自分のためにあてがってしまう
☆本人は当然、人間らしい生活を送ることができない状況となる
*高齢者虐待そのものであり、窃盗や詐欺と判断される
⛳制限後見人制度のトラブルを起こさないため
🐬成年後見人を第三者に任せる
☆成年後見人を親族に任せて起こる弊害を避ける方法
*後見人を弁護士や司法書士など第三者に任せる方法
☆成年後見人制度を利用して、後見人を認定する際
*親族以外の第三者に任せる人の割合は70%を占めている
☆後見人になると
*毎年、財産の用途などの記録をつけ裁判所に報告をする義務がある
*親族の場合は、事務作業を無料で行う
*「ちょっとくらいは…」という気分になる傾向がある
☆高齢化に伴い、後見人を任せたい子どもや配偶者も高齢化している
*親族にこだわることがなければ
*親族間で金銭をめぐるトラブルを避けるために
*報酬を払うことで後見人を請け負ってくれる
*第三者に任せることは、有効な手段
⛳後見制度支援信託とは?
☆第三者に成年後見人を任せても信頼はできないと思う人
☆「後見制度支援信託」とは
*家庭裁判所が作成する指示書に基づき
*月々の生活費や介護施設等への支払いなど
*必要に応じて定期的に一定額
*後見人の管理する預貯金口座に振り込まれる制度
*後見人が管理する預貯金口座にあるお金以外
*信託銀行などが家庭裁判所の指示書で管理する制度
☆後見制度支援信託の利用
*安心して財産を管理することができるので
*後見制度支援信託の利用者数急増した
*保有資産が少ない方々へと拡大している
☆後見制度支援信託が広まっているのは
*後見人による不祥事の防止のため
*家庭裁判所が積極的に利用を進めているから
☆お金は生活を守るために必要であると同時に
*トラブルにもつながりかねない存在
☆大切な人との関係と自分の財産を壊さないよう
*使いこなすのが重要
⛳後見人を任せる場合の注意事項
🐬親族に任せる場合の留意点
☆親族と後見人は、コミュニケーションをとる機会を持つ
*コミュニケーションが取れていない場合に不正起こる
☆後見人となった人物と可能な限りコミュニケーションをとる
*不正を行わせないようにする
🐬「本人の利益」を守るための留意点
☆後見人となった人物は、被後見人の方の利益のために働くのが必要
*相続が発生することを見越して贈与を行うなどの行為
*本人の財産に打撃を与えるため禁じられている
☆家族は、後見人等の活動記録を見られない
☆後見人は、被後見人の方の財産目録
*親族に公開する義務はなく、閲覧させてくれない場合もある
*確認したい場合は、家庭裁判所に閲覧を申請する必要がある
🐬第三者に後見人などを任せる場合
☆財産を使い込むことは「業務上横領」である認識
*後見人になった場合、被後見人が家族でも
*財産を自分のために使うことは業務上横領
☆後見人は家庭裁判所に選ばれた公的な任務である
🐬後見人以外の親族の方
☆後見人などに就任する前
*親族で方針などを話し合っておく
*後見人は被後見人の財産を自由に使えるという誤解をする場合
*それが原因でトラブルにつながる
☆相続等も、事前に家庭裁判所に相談をしておのも重要
⛳後見人を解任する方法は?
☆成年後見人は、基本的に理由なしで解任することはできない
*「不正な行為があった場合」「著しい不行跡」等
*法で定められた一定の理由があれば解任が可能
☆解任するためには申立権者である
*被後見人、被後見人の家族、後見監督人、検察官のいずれか
*家庭裁判所に対して、成年後見人解任の申立を行う
*解任申立によって現在の成年後見人が解任された後
*家庭裁判所に新たな後見人を選んでもらう
☆解任するに必要な理由
🐬不正行為が認められた場合
☆不正な行為とは、成年後見人が使い込むなどの違法な行為が発覚
☆著しい不行跡があった場合
*「著しい不行跡」とは、喧嘩を繰り返したり
*素行が悪かったりするなど成年後見人として品位に欠ける場合
*他人の財産を管理するべき人物ではないと判断されるような場合
☆後見の任務に適しない事由
*後見業務を怠り、家庭裁判所の命令を聞かない
*後見人が、被後見人との関係が悪化してしまっている場合
*後見人となった人物が罪を犯して逮捕された等
*後見人としての業務に支障をきたすとみなされた場合
(敬称略)
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⛳出典、 『みんなの介護』より
成年後見人制度の仕組とその留意点
(『みんなの介護』より画像引用)