超長寿時代を迎え相続対策が必須
☆その前に急増する認知症への対策が必要と、家族信託コーディネーターの横手氏語る
*家族信託を始めるには、気力と体力がまだ十分な65~75歳が適している
*元気なうちは対策を先送りにしがちだが、発症すると一気に加速する
☆家族とのコミュニケーションで、認知症リスクを乗り越えよう
認知症の妻の預金が凍結された
☆日本は、世界有数の長寿国であり、認知症有病率はさらに上昇
*25年には3人に1人になると推計されている
☆新たな国民病ともいわれる認知症、それにともなう新たな問題
*財産管理で「認知症リスク」が今後、深刻化する
☆86歳の男性の妻の認知症が進行し自宅介護が困難になった
*妻名義の定期預金を解約しようと銀行へ出向いたが、「本人確認が必要」と断られた
*該当する銀行印なのかわからなく、預金はいまもおろせないまま
☆オレオレ詐欺対策で、銀行では本人確認は厳しい
*配偶者や実子であっても、本人名義でないお金はおろせない
*不動産売却では、委任状があっても認められない
☆資産の所有者本人が認知症になると数多くの課題が家族に降りかかる
*介護費用はどうするか?
*誰が財産管理をするのか?
*不動産管理(売却)はどうするか?
*相続対策はどうするか?
☆認知症になっていたら、「成年後見制度」を使うしかない
*この制度は家庭裁判所の審理が必要なため、手間と時間がかかる
☆注目されているのが「家族信託」
*自分の財産を信頼している家族に託して管理してもらうこと
自由に設計できる「家族信託」
☆相続税の課税対象が倍増した
*生前贈与、小規模宅地特例、生命保険の活用など相続対策をする人が増えている
☆認知症の問題は相続の前に発生する
*認知症になる前に、別の認知症対策が必要だ
☆「家族信託」は認知症対策と相続対策を同時に行えるイノベーションである
☆「家族信託」のメリット
*個々の家族の状況や希望に沿ったオーダーメイドの相続を設計できる
家族信託の留意点
☆元気なとき、認知症発症後、死後とすべての段階で活用できる家族信託
*保険や年金の受け取りや介護施設の契約、訪問販売等の取り消しなどはできない
☆誰にでも万全の方法とは限らない
☆ケースに応じて成年後見制度との使い分けや兼用を検討すべきである
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
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出典、『THEMIS2月号』
超長寿時代を迎え相続対策が必須だがその前に急増する認知症への対策を
(『THEMIS2月号』記事、WBCテレビ画面、ネットより画像引用)