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被告第1準備書面に対する反論
第1
1,2の反論
「原告から原告とAどっちが可愛いか聞かれ…」とあり俺が俺とAどっちが可愛いか聞いたことになってる
だが被告の発言は「強よりAが可愛い、強よりBが可愛い、強よりCが可愛い」である
被告の発言は、同時現場にいたOBも認めており、音声もある
どっちが可愛いかを聞いたのなら二択になるはずだが、被告の発言だと四択になっており、被告の虚偽は明らかである
3の反論
どのような行為が違法行為にあたるかは訴状に書いており、準備書面で書かなくていいのは裁判所に確認済みである
被告の発言が原告にどのようにプラスなのか意味不明である
4の反論
証拠になりうるかどうかは裁判官が判断することであり、少なくとも被告が決めることではない