個人事業主の定額減税について 考えてみましょう

 

予定納税があれば予定納税から定額減税が始まります。予定納税がない場合は確定申告で定額減税が行われます。

 

①     予定納税額があれば予定納税額から減税

   第1期分(7月)の予定納税から本人分にかかる定額減税(所得税の3万円分)が控除されます。

 

   第1期分(7月)で控除しきれない金額が生じた場合は、第2期分(11月)からも減税されます。

 

②     予定納税額がない個人事業主の場合

  予定納税基準額が15万円未満であるため予定納税額が発生しない個人事業主
 は、令和6年分の確定申告で定額減税を受けることになります。

 

同一生計配偶者・扶養親族がいる場合

 予定納税額から控除されるのは あくまで個人事業主のみの3万円となります.
 
同一生計配偶者・扶養親族がいる場合には「予定納税額の減額申請の手続き」
 を行うことによって、追加の減税を受けることになります。
 配偶者と子供2人の場合は12万円の定額減税を受けることが出できます

 

令和6年の予定納税の期限の延長

  第一期分  改正前  令和6年7月1日から令和6年7月31日まで

​        改正後  令和6年7月1日から令和6年9月31日まで

  第二期分  改正なし 令和6年11月1日から令和6年11月30日まで

 

令和6年の予定納税の減額申請の期限

        改正前 令和6年7月1日から令和6年7月15日まで

​        改正後 令和6年7月1日から令和6年7月31日まで

 

同一生計配偶者とは

・納税者本人と同一生計の配偶者である

・合計所得金額が48万円以下である

・個人事業主の事業専従者にあたる人を除く



ここで問題です

  青色事業専従者の給与が8万円の場合 合計所得金額が48万円以下となりま
  すが, 個人事業主の事業専従者にあたる人は同一生計配偶者には該当しません

 

  よって定額減税の対象者から外されてしまいます もちろん給付金も受けらま

  せん

 

  何か 救いはないのでしょうか

 

 

  安西節雄