令和6年から 税務署の収受印が廃止されると思っていたのですが 令和7年1月からとなったようだ。
十分な周知期間が必要ということで 1年間 丁寧に 周知を 行うという。
令和6年の 確定申告期も利用して、丁寧に 周知 広報を行うようだ。
チョト 待って
確か 令和3年度税制改正の大綱において、令和3年4月1日以降に提出する税務関係書類の押印義務の原則廃止が明記されていたのではないの・・・・・
まだ まだ 広報不足 さらに延期するという判断をしたようだ。
さて 丁寧に周知・広報つて どのような 広報を 行うのか
とりあえず 今年(令和 6 年 2 月~3 月)の 確定申告期には 収受印を 押してくれそうだ。
はっきりと 電子申告以外は 受け付けません と 言えないのですね・・・・・
収受印の廃止に関連して、銀行側の対応も重要で 収受印のない納税証明書や通知書を受け付ける必要がありますね・・・・
電子帳簿保存法 国が一度は採用した制度だけれど。
それを 延期又は廃止しようとしたら 「やっぱり無理なので 廃止しました」では 済まないことだろう
そこで 宥恕措置から 猶予措置に変わりました。
1 保存ができない「相当の理由」を求め
2 電子データの「ダウンロード」が可能にして書面の提示・提出ができるなら
3 保存要件を不要にすると説明する。
宥恕措置は2年間の経過措置であるのに対して 猶予措置は本則として規定された恒久的措置であることです。
したがって、猶予措置の適用を受けることができる限り、電子データの紙保存がいつまでも認められることになります。
つまり 電子帳簿保存ができなければしなくてもいいですよ と いうことなのではないのか と 思ってしまう
「相当の理由」とは システム等や社内でのワークフローの整備が間に合わない場合等 どのようなケースが認められるか判断が難しい。
ただ 証明するような書類を提示したりするのではなく、現況と見通しについて口頭での回答でよいことになっています。
電子帳簿保存法
法律を 作っては見たものの 実践できるのか 国も 自信がないのでしょね。
安西節雄