投資と言えば、株式や投資信託だけではありません
不動産に投資することもありますよね

その中でもタワーマンションを購入する場合は、投資以外の目的として相続税対策が絡んでいることがあります

建物を相続する際に基準となるのは相続税評価額と呼ばれる金額です

この相続税評価額は、建物の固定資産税評価額(市町村が決定している)×1.0で計算されます

マンションの場合は、これに土地が付く訳ですが、建物の方は高層に行く程、時価(取引価額)は上がるのに対して、固定資産税評価額は変わらないという状況になっていました

つまり、資産家でお金を持っている方は、お金をマンションの高層階の物件に変えて、相続税額を抑えつつ、その後、転売すれば、儲かるというようにスキームが成り立つことがありました

このような状況を国税庁がいつまでも許しておく訳もなく、早ければ2024年1月から、タワマン税制規制が開始することとなりました

これにより相続税評価額が1.5倍~2倍は上がることとなり、その影響は大きくなるということが言えそうです

私からしてみれば、次元の違うところの話なので「ホァ~ん」といった感じなのですが、これで、不動産投資への考え方がまた、変わってくるかもしれませんね

さて、話を戻しまして、この「FPが○○について考える」シリーズのブログでは、現在、竹川美奈子さん著書の『新NISA徹底活用術』(日本経済新聞出版)を参考書にして、FPとしての私の考えも踏まえて、ブログを書いていっています

前回は、改めて新NISAにおける成長投資枠とつみたて投資枠の内容について確認していきました


改めて、今回の新NISAの注意点をいくつか説明しておきます

①生涯投資枠1,800万円の考え方

まずは改正点の一部を記載します

NISA枠は、つみたて投資枠と成長投資枠の2つに分かれました

非課税投資枠はつみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円です

さらに生涯投資枠は1,800万円となり、売却して空いた枠は、翌年になれば再利用ができるというものでした

この生涯投資枠ですが、内枠として成長投資枠では1,200万円が限度額とされているため、1,800万円―1,200万円=600万円がつみたて投資枠の限度額なんだと勘違いしやすいですが、そうではない点に注意です

どういうことかと言うと、成長投資枠を使わないのであれば、つみたて投資枠だけで生涯投資枠1,800万円を限度額とすることができるということになります

②株式数比例配分方式に登録する

証券口座を開設した際に、忘れないようにしないといけない点に株式数比例配分方式への事前登録があります

この登録を行うことで、初めて株式の配当金やETFの分配金を非課税で受け取ることができるようになるからです

この他にゆうちょ銀行等に配当金領収書を持ち込んで受けとる配当金領収書方式や指定した銀行口座で受けとる登録配当金受領口座方式がありますが、これらの方式で受けとると20.315%の源泉徴収(税金が差し引かれる)されますので注意です

③海外転勤を予定している

先日、私が担当しているお客様で、外国に転勤する(短くとも3年)という方がいて、住所地を変えたら、証券会社からあるお知らせが届いていました

開設していたNISA口座の廃止に関するお知らせです

基本的に国内に住所を有する方だけがNISA口座を活用することができることとなっていますので、外国に移住してしまうと廃止されてしまいます

出国日の前営業日までに非課税口座継続適用届出書を金融機関に提出すると、最長5年まで口座をそのままにしておくことが可能になったとのことですが、対応していない証券会社等(ネット証券含む)が多いとのことですので、事前に確認が必要です

海外転勤がある方は、NISA口座を開設するかどうか、転勤する場合は届出書に対応しているかどうか等、よく考えて実行するようにして下さい
ではでは、今日も一日頑張っていきましょう!

※今週の東洋経済は相続等の特集です
興味のある方は是非、一読して下さい