こんにちは
大阪箕面の行政書士の馬上です。
ブログの投稿がご無沙汰になりました。
今年も早いもので、残すところ1ヶ月になりましたね。
おかげさまで、民泊申請、風俗営業許可申請(社交飲食店2店舗)と株式会社の目的変更(議事録等の作成)の案件が立て続けに入ってきまして、年末に向けて慌ただしくなってきました。
お仕事をいただけて感謝、感謝。
事務所の近況はさて置き、表題の話…
建設業許可の手続きのサポートをさせていただく中で、「実は…」という場面が結構ありまして。
その一つに「労働保険の加入手続きをしていなかった」というものもあります。
(今年は3件ほどありました)
従業員さんを1人でも雇った場合は、必ず労働保険(雇用保険・労災保険)加入の手続きをしなければいけません。
怠っていた場合、遡って加入の手続きをすることはできます。
が、それに対してペナルティも課されることになります。
従業員さんを雇ったときは、面倒かもしれませんが、お忘れ無く。
労働保険から少し離れますが、建設業許可では、令和2年10月から「社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入の許可要件化」がされました。
(適用除外事業所、健康保険適用除外承認事業所を除く)
建設業許可の取得をお考えの社長さんは、自社の社会保険と労働保険の加入状況を今一度確認していただけたらと思います。
各種保険の加入は、経営者の義務ですし、何より大切な従業員さんを守ることにもなります。
「いざ!建設業許可の手続き!」という時にも書類の準備などがスムーズに進められますよ。
それでは、また
起業・くらしの法務サポート
ときわ行政書士事務所
行政書士 馬上 真治
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