昨年10月より手続きが保留となっていた
『特定技能1号』ビザの在留資格変更許可申請。
漸く動きがありました。
関連ブログはコチラ
先週末、特定技能外国人を受け入れる製造業者さんから協議会の加入が完了したよと連絡を受ける。
最優先事項に格上げ。
昨年中に差し替えの要否などチェック済みの書類にざっと目を通して、特定技能外国人ご本人と製造業者さんに新たに用意いただく書類などを依頼。
「さて、どうするか?」
(癖かな?)
『特定技能1号』ビザの在留資格変更許可申請に必要な官公庁発行の証明書は、以下のもの。
①会社登記簿謄本
②法人税等の納税証明書(その3)
③法人市民税の納税証明書
④法人役員の住民票の写し
⑤特定技能外国人の課税証明書
⑥特定技能外国人の住民税の納税証明書
(労働保険と社会保険の証明書は製造業者さんに依頼)
行政手続きにおいて、基本的に3か月以内に発行されたものが求められます。
発行から申請受付までの期間中に証明内容に変更があるかもしれないからというのが理由の1つで、その基準が「3か月以内」という期間なのだろう。
(なぜ3か月なのかは、知らんけど)
①④は、さておき。
⑥は、前回取得時に住民税の納期未到来額があったので再取得すべきと判断。
が・・・。
②③⑤は、3か月が経過したあとでも同じ内容(確定した内容)の証明書が発行されるだけだから再取得の必要がないんじゃないかと。
大阪入管に電話するも回線が混み合って繋がらず。
未解決のまま週明けに持ち越し・・・。
発信履歴が大阪入管でいっぱいになった一昨日。
電話が繋がる。
:10月に取得した②③⑤は、再取得をしても同じ証明内容のものが発行されるだけなので再取得の必要はないかと思いますが、どうでしょうか?
:基本的に証明書は発行3か月以内のものを出してもらう必要があります。
再取得してください。
:同じ証明内容のものが発行されるだけですよ?
「課税証明書」は、6月まで新しい年度のものは発行されません。再取得しないといけない理由ってありますか?
発行手数料などクライアントの負担もありますので教えて欲しいです。
:あくまで書類の審査をする担当者の判断になりますので、何とも・・・。
10月発行の証明書を出してもらっても受付は可能ですが、審査で再取得を求める可能性があります。
今の時点で再取得してもらう方がスムーズに進められます。
:(マニュアル通りの回答。埒が明かない。)
分かりました。クライアントと検討して進めます。
疑問に対する確答をもらえませんでした・・・。
(もし、発行3か月を経過した証明書でも行けたよという方いらっしゃいましたらコメントお願いします)
大阪入管との電話を終えたタイミングで製造業者さんから書類の用意が整った旨の連絡を受ける。
予定変更。
署名捺印の書類を持って製造業者さんを訪問。
先の証明書も再取得することで落ち着いたので、その足で税務署と区役所に寄って一部の証明書を収集。
残りの証明書も昨日に揃えた。
準備万端で向かえた本日。
決戦の日。
1月最後の日。
特定技能外国人ご本人からパスポートと在留カードを預かり、いざ大阪入管へ。
幸い混雑してない日。
美人窓口さんに申請書類一式を渡し待つこと1時間
「285番」の番号が呼ばれ受付を完了。
大阪入管を後にしてパスポートと在留カードを特定技能外国人ご本人に返却。
つつがなくミッションを終える。
証明書の有効期限の疑問だけが残ったね。
さらに素晴らしい2月に向けて切り替えよう。
それではまた。
起業・くらしの法務サポート
ときわ行政書士事務所
行政書士 馬上 真治
大阪府豊中市螢池東町1-4-3 古澤ビル4階
TEL:06-6398-9885
E-mail:info@tokiwa-gyosyo.com
ホームページ:http://tokiwa-gyosyo.com