こんにちは、
大阪箕面の行政書士の馬上です。
令和5年1月4日の申請受付分から適用された
建設業の『経営事項審査の審査項目と基準の改正点』
についての記事です。
今回、審査項目のうち、
『その他の審査項目(社会性)』
が改正されました。
以下、審査基準の改正の内容です。
(1)「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況」
既存の
「労働福祉(雇用保険や健康保険・厚生年金保険など)の状況」、
「若年の技術者及び技能者の育成及び確保の状況」、
「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」
に加えて、
『ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の状況』
『建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況』
の2つが新設され、評価されることになりました。
まず、『ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の状況』には、
①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定
(えるぼし認定(1~3段階)、プラチナえるぼし認定)
②次世代育成支援対策推進法(「子育てサポート企業」)に基づく認定
(くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定)
③青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定
(ユースエール認定)
の3つの厚生労働大臣の認定があり、評価対象とされました。
次に、
『建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況』は、
令和5年8月14日以降を審査基準日(事業年度末日)とする申請で適用となり、
詳細は未だ出ていない?
後日ようです・・・
(2)『建設機械の保有状況と国』又は『国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況』
今回は、加点対象の拡大・追加されました。
まず、『建設機械の保有状況』として、
既存の加点対象の建設機械のほか、
①ダンプ
(土砂の運搬が可能なすべてのダンプ)
②締固め用機械
(「ロードローラー」「タイヤローラー」「振動ローラー」)
③解体用機械
(「ブレーカ」「鉄骨切断機」「コンクリート圧砕機」etc.)
④高所作業車
(作業床の高さ2m以上の作業車)
の4つの建設機械が加わり加点対象の拡大がされました。
次に、『国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況』に、
既存のISO(9001・14001)の登録のほか、
『エコアクション21』
(①省エネルギー、②廃棄物の削減・リサイクル、③節水、④自ら生産・販売・提供する製品の環境性能のkぽうじょう及びサービスの改善)
の認証が加点項目として追加されました。
以上が、建設業の
『経営事項審査の審査項目と基準の改正点』
となりますが。
要するに、
『老若男女問わず快適に安心して働ける職場の環境づくり』
『地球の環境へ配慮した取り組み(環境経営づくり)』
を実施する企業が
評価される時代になった
ということですね。
建設業界だけではない。
士業も然り。
老若男女すべての人に、そして地球環境にやさしい事務所
を目指します。
それではまた
起業・くらしの法務サポート
ときわ行政書士事務所
行政書士 馬上 真治
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