とあり、マイナンバーカードの提供を求めることは禁止されています。」
とのことを伝えました。
平塚市「健康保険証」の案内
令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、記載されている有効期限まで使用可能です。
今年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。 |
「資格確認書」で引き続き、保険が適用され医療を受け、薬ももらうことができます。
―行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(番号法)―
第十五条 何人も、(略)、他人に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
「紙の保険証が廃止された後、マイナ保険証がないと、10割負担になる。」「薬がもらえなくなる」等、誤った案内をし、マイナ保険証を作成するように求める指導は、法律違反・国民皆保険制度に反するとのこと。
お気を付けくださいませ。
お薬手帳の裏表紙にも「マイナ保険証は利用しません」と書いた紙を挟んでおきました。
嫌われてしまうかな?
差別を受けるかな?
と心配したのですが、特にそのようなことはありませんでした。
ひとつの病院では、受付の女性がひきつったお顔で苦笑いをされていました。
国の指導通り、マイナ保険証を推奨されておられたのだろうな。
辛い思いをさせてしまっていたら、ごめんなさい。
ひとつの病院では、「マイナ保険証はありますか?」という質問は無くなっており、私の書いた紙がとても喜ばれました。
総合病院は、受付・支払いが機械なので、紙を見ることはできませんでした。
体力的に薬局へ行けず、母に行ってもらったのですが、特に何も言われなかったそうです。
もう私が電話で言ってあるから。
(*´Ω`*)ンフフ♡
母が障害者手帳等を受け取りに行ってくれたのですが、これが私の意思表示となったのか、
「次回はマイナンバーが無ければ、手続きは出来ません」の案内はありませんでした。
訪問看護の手続きでも、これが意思表示となり、「『マイナンバーは利用しない』とのこと了承しました。」と、応えて頂けました。
説明文を作っておいて、本当に良かった。
マイナ保険証は失効させることで、保険証機能を無くすことが出来ます。
オンラインでの「失効手続き」、または市の窓口で「電子証明書の失効手続き」を行うと、マイナンバーカードから保険証の紐づけを解除することが出来るとのことです。
*:・'゚☆*
以下は、7月に障害福祉課へ送ったメールの一部です。
すべて国民は、個人として尊重される。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
マイナンバーを利用するか否かを判断するのは個人であり、義務ではありません。
「マイナンバーを提示しなければ手続きが出来ず、社会保障を受けられない」というのは、憲法と法律に異なるのではないでしょうか?
訪問看護の看護婦様が、「みちこさん、すごい!」と感心されていました。
◎^∇^◎あはは☀
今まで無駄な努力の空回りだと思っていたのですが、情報を得てきて書き留めていたのは、自分を助ける術になりました。
ブログに書いてきて、良かったのですね。
ღ◠ ‿ ◠ღ
また思い出したことがありましたら、追記致します。
読んでくださり、ありがとうございました。
⊹⊱✽⊰⊹
★ 憲法が変わったらどうなるの? ★
皆さまの 大切な命と安全
健康な暮らしと 権利が守られますように☆彡
元気に幸せに
今日も一日 楽しめますように♡
❀ღ*