署名追記】マイナ保険証詐欺 | *☆みちこ’s AmeBlo~☆*

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署名追記:「現行の紙の保険証を残して」
 
7月10日
障害者福祉課に続いて医療機関でも、国の指導により
「マイナ保険証が無いと、医療が受けられなくなる。薬がもらえなくなる。」
という案内がされるようになりました。
マイナ保険証の強要が行われている医療機関や薬局があり、中にはマイナ保険証を利用している人を先に診察する病院も出て、差別が起こっていることが報道されました。
国の詐欺行為で、パニック状態です。
 
私はすぐ、かかりつけ薬局2か所に電話して質問しました。
2か所とも同じ回答で、
「国の指導で、マイナ保険証を推奨するように指示が来ている。」
「国から、『紙の保険証廃止後、マイナ保険証が無ければ、薬がもらえなくなる』との案内が来ている。」
とのことで、大変驚きました。
私が
「その案内は、法律違反です。
デジタル庁が進めるマイナンバー制度は省令であり、法律とは異なります。
【番号法 第十五条により、何人も(略)他人に対し、個人番号の提供を求めてはならない。】
とあり、マイナンバーカードの提供を求めることは禁止されています。」
「紙の保険証が廃止された跡は、資格確認書が送られてきて、今まで通り薬をもらうことができます。」
とのことを伝えました。
すると、大手の薬局は「それは行政に言ってください。こちらに言われても困ります。」と激怒してきたので心配になり、「マイナ保険証の強要をされておられるのですか?」と聞くと、「していません!」との回答でしたが、していないなら怒ることはないでしょう。
何を怒る必要があるのでしょう?
もうひとつの薬局は、「は?」と、びっくりしていました。
「マイナ保険証を強要しないように、お気を付けてください。」
とお願いすると、「はい」と応えられていたので、ここは大丈夫だと思い、この薬局で薬をうけとることにしました。
 
7月私の元に、新しい紙の保険証が送られてきていて、その内容と以下の文章を書いた紙を持っていき、病院へ行きました。

 

    

平塚市「健康保険証」の案内

令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、記載されている有効期限まで使用可能です。

 

今年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。

 

 

「資格確認書」で引き続き、保険が適用され医療を受け、薬ももらうことができます。

 

―行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

(番号法)―

第十五条 何人も、(略)、他人に対し、個人番号の提供を求めてはならない。

 

「紙の保険証が廃止された後、マイナ保険証がないと、10割負担になる。」「薬がもらえなくなる」等、誤った案内をし、マイナ保険証を作成するように求める指導は、法律違反・国民皆保険制度に反するとのこと。

お気を付けくださいませ。

 
身体が苦しくてその都度説明が出来ないので、はがきサイズで印刷し、少し厚手のボード用紙の表裏に貼り、医療機関へ持っていくことにしました。
 

 

お薬手帳の裏表紙にも「マイナ保険証は利用しません」と書いた紙を挟んでおきました。

 

嫌われてしまうかな?

差別を受けるかな?

と心配したのですが、特にそのようなことはありませんでした。

 

ひとつの病院では、受付の女性がひきつったお顔で苦笑いをされていました。

国の指導通り、マイナ保険証を推奨されておられたのだろうな。

辛い思いをさせてしまっていたら、ごめんなさい。

 

ひとつの病院では、「マイナ保険証はありますか?」という質問は無くなっており、私の書いた紙がとても喜ばれました。

 

総合病院は、受付・支払いが機械なので、紙を見ることはできませんでした。

 

体力的に薬局へ行けず、母に行ってもらったのですが、特に何も言われなかったそうです。

もう私が電話で言ってあるから。

(*´Ω`*)ンフフ♡

 

母が障害者手帳等を受け取りに行ってくれたのですが、これが私の意思表示となったのか、

「次回はマイナンバーが無ければ、手続きは出来ません」の案内はありませんでした。

 

訪問看護の手続きでも、これが意思表示となり、「『マイナンバーは利用しない』とのこと了承しました。」と、応えて頂けました。

 

説明文を作っておいて、本当に良かった。

マイナ保険証は失効させることで、保険証機能を無くすことが出来ます。

オンラインでの「失効手続き」、または市の窓口で「電子証明書の失効手続き」を行うと、マイナンバーカードから保険証の紐づけを解除することが出来るとのことです。

 

 

 

*:・'゚☆*

 

以下は、7月に障害福祉課へ送ったメールの一部です。

 

 
「個人番号法 第十六条の二
機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者(略)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
 
 
「憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
 
「憲法第25条 
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

マイナンバーを利用するか否かを判断するのは個人であり、義務ではありません。
マイナンバーを利用しなくても社会保障を受ける権利は、憲法と法律によって守られています。

「マイナンバーを提示しなければ手続きが出来ず、社会保障を受けられない」というのは、憲法と法律に異なるのではないでしょうか?
 
2016 年 9 月に全国中小業者団体連絡会(全中連)が行った省庁交渉において、内閣府は
 「個人番号カードの取得は申請によるもので強制ではない。
書類に番号が記載されていなく ても書類は受け取る。
記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。」
と回答 しています。
また、国税庁、厚生労働省ともに
「番号記載がなくても書類は受理する。罰則 や不利益はない」
と回答しています。
 
個人の権利を守るためにマイナンバーを提示したくない人も、今まで通りの手続きで社会保障を受ける権利があり、受けられるようにしていく必要があるのではないでしょうか。

 

訪問看護の看護婦様が、「みちこさん、すごい!」と感心されていました。

◎^∇^◎あはは☀

今まで無駄な努力の空回りだと思っていたのですが、情報を得てきて書き留めていたのは、自分を助ける術になりました。

ブログに書いてきて、良かったのですね。

ღ◠ ‿ ◠ღ

 

また思い出したことがありましたら、追記致します。

読んでくださり、ありがとうございました。

 

 

 

⊹⊱✽⊰⊹

 

 

★ 憲法が変わったらどうなるの? ★

 

 

 

 

皆さまの 大切な命と安全

 

健康な暮らしと 権利が守られますように☆彡

 

元気に幸せに 

 

今日も一日 楽しめますように♡

 

 

❀ღ*