金木犀の花が咲く時は、雨が降ります。
桜が咲く時には、春雨が。
金木犀が咲く時に、秋雨が。
例年、同じように降ります。
不思議ですね。
窓が開けられず、甘い香りを楽しめないのですが。
夜、お地蔵さまにご挨拶に外へ出ると
りんりん りんりん
コオロギが鳴き、甘い金木犀の香りがしてきます。
コルチカムの花芽も出てまいりました。
秋ですね。
金木犀の花は少しなので、今年も二度咲きするのかな?
沢山咲いてほしいです。
緊張することがありました。
病院で、
「診断書を受けとる際に、マイナンバーカードをお持ちください」
と案内され、驚きました。
私はいつも資格確認書を出すので、その病院で、限定的に「マイナンバーカードを出すように」と言われたことはありません。
今回始めから、そう言われ、違和感を覚えました。
病院で使われているのは、マイナ保険証ですよね。
今回「マイナンバーカード」と言われたのです。
スマホの購入の時や市役所と同じ言葉だ。
私は、「マイナンバーの強要に、精神的にまいっている」と伝えると。
「重要書類の時は、証明するために、マイナンバーカードか資格確認書の提示を求めています。」
と。私は、
「マイナンバーの利用は、障害福祉課・税務署など限定されていて、病院は入っていないのです。
共通番号利用法15条で、何人も他人に対し、個人番号の提供を求めてはいけない。
とあり、マイナンバーを広く証明書として使うことは、法律違反になるのです。」
「 ■個人番号の利用
番号利用法においては,個人番号の利用は,現時点では,①国・地方の20 機関での社会保障分野,国税・地方税の賦課徴収及び防災にかかる事務での利用,②当該事務に係る申請・届出等を行う者(代理人,受託者を含む。)の事務処理上必要な範囲での利用,③災害時の金融機関での利用,④番号利用法19条12号ないし16号により特定個人情報の提供を受けた者による必要な限度での利用に限定する旨定めている(番号利用法9条各項)。」
(平成27・28年 マイナンバー利用差止等請求内容より抜粋)
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(番号利用法)
第十五条 何人も、第十九条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。第二十条において同じ。)に対し、個人番号の提供を求めてはならない。」
簡単にお伝えしました。
しかし、スタッフ様にはわからず、
「いえ、それは違います。」とおっしゃるのですが。
法律に書かれていることなので、何度か伝えました。
「国の指導が、法律違反なのです。
国が法律違反を行っているのです。」
と伝えたのですが、法律を実際読んでみないとわからないし。
素人が読んでもすぐわからないと思います。
今までも、共通番号利用法15条を書いた紙を出していたのですが、ご覧になられておられなかったようで、残念です。
「マイナンバーカードをお持ちください」
と、同じ言葉で案内されるので、国の指示がまた出ているのだと思います。
私は、
「マイナンバーカードではなく、
『証明できるものはありますか?
ー資格確認書でいいですか?』
で、いいのではないでしょうか?」
と伝えたのですが、これから病院がどうされるのかは、わかりません。
角をたてないように、病院にまかせます。
病院ともめると大変なことになりそうで、なんだか、おっかなびっくりです。
母には
「関係がこじれると良くないから、言わなくていい」
と言われたのですが、私が精神的に参ってしまっているので、病院だからこそ伝えました。
関係がこじれないように黙っていたら、問題意識を持つことなく「マイナ強要」が強まります。
関係がこじれて悪いことになるとしても、マイナ強要に参っている人もいることを伝えることで、考えることが出来る。
何も変わらないとしても、ひとりひとりが多様性を考えることも、人権を守るためになるのではないか。
黙っているより、自分の気持ちを伝えると、少し楽になります。
これからどうなるのだろうな?と、不安な気持ちもあります。
人間関係、ぎくしゃくする時ありますよね。
「ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。
お世話になります。ありがとうございます。」
病院は難しいかもしれないけれど、感謝しながら関係を持てていけたら、嬉しいです。
この前、通路の雑草むしりをした時に
大きなコオロギかな?
ぴょんと飛び出て
僕が住んでいるのにと
こちらを見ているようでした。
可愛いです。
美しい鳴き声です。
読んでくださり、ありがとうございました。
おやすみなさい。
