【BS】ムンホら、未成年者雇用の容疑について一審で執行猶予判決 | SR記事訳

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備忘録目的

「未成年者雇用」バーニングサン共同代表ら、一審で執行猶予

 

記事登録:2021-11-24 15:15

 

2018年、外注業者を通じて青少年4人を警備業務員として雇用した容疑

「遊興酒店の事業主として厳重な責任」…懲役6月・執行猶予1年

 

 

[ソウル=ニュースピム]イ・ソンファ記者=江南クラブ「バーニングサン」を運営し、未成年者を従業員として雇用した容疑で起訴された代表らが、一審で懲役刑執行猶予を宣告された。

 

ソウル中央地裁刑事12単独ソン・スンフン部長判事は24日、青少年保護法違反の容疑で起訴されたイ・ソンヒョン、イ・ムンホ バーニングサン共同代表にそれぞれ懲役6月に執行猶予1年を宣告した。さらに、両罰規定でともに起訴されたバーニングサン エンターテインメント法人には罰金500万ウォンを宣告した

 

裁判所ロゴ [写真=ニュースピムDB]

 

ソン部長判事は「青少年保護法立法の趣旨に照らしてみると、遊興酒店の事業主には青少年を雇用してはならないという非常に厳重な責任が付与されている」とし「被告人は、事業主として満17歳の青少年の年齢を確認せずに青少年有害業者の従業員として雇用し、罪質が重い」と指摘した。

 

続けて「青少年を雇用した事業主を処罰する法規定は、事業主から(雇用業務を)委任された従業員や外注用役業者に対しても同じように適用される」とし、「被告人たちは普段、未成年者の『出入り』に対しては注意を与えたが、『雇用』に対しては従業員や外注用役業者に別途の教育や指示をした事実がないと判断される」と説明した。

 

さらに「さまざまな証拠と関係者の供述を総合してみれば、被告人が事業主として年齢を確認せずに青少年を雇用した事実を未必的ではあるが認識・容認したと見られる」として「公訴事実は全て有罪と認められる」と話した。

 

この日、バーニングサン営業社長のA氏は、バーニングサンが青少年保護法違反で警察の取り締まりを受けることになると、出入りした青少年を相手に捜査機関に虚偽の供述をするよう強要した容疑で懲役6月に執行猶予2年を宣告された

 

ソン部長判事はA氏に対して「[A氏の行為は]刑事司法の機能を阻害した行為で、事案が重く、非難の可能性が高く、過ちを悔いていない」としながらも「被害者が証人として出廷し、被告人の処罰を望まないと供述した点などを有利な量刑要素として参酌した」と話した。

 

先立って彼らは、2018年3月から10月までに青少年4人をバーニングサン施設警備(ガード)担当従業員として雇用し、青少年保護法違反容疑で起訴された。

 

イ・ソンヒョン代表は裁判で公訴事実を認めたが、イ・ムンホ代表は外注用役業者を通じて雇用したため未成年者だとは知らなかったという趣旨で容疑を否認した。

 

一方、イ・ムンホ代表とバーニングサン法人は、ブランド使用料とコンサルティング名目などで虚偽税金計算書を受け取った脱税容疑でも起訴され、同じ裁判部の刑事19単独のイ・ウォンジュン部長判事審理で裁判を受けている。

 

shl22@newspim.com

 

 

 

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2021.11.24 Newspim