以下、 「いばらき原発県民投票の会 県北連絡会ニュース №3」

(2025.2.23発行) を参考に、雑にまとめました。 (註は阿部)

 

まず、

福島第一原発事故が大規模自然災害と異なる特徴とは、

 

放射能汚染は目に見えない。→ 被曝の認識に個人差が大きい。

  (自然災害の被害は目に見えるけど)

 

事故は人災 → 原発があるから事故が起こる。天災ではない。

  (自然災害の原因は天災)

 

復旧まできわめて長期間、放射線量が下がるまで先が見通せない。

  (数年かかるが先が見通せる)

 

生活再建は

  被曝・汚染被害の認識に差異があり、復興が停滞。

    広域避難なのでコミュニティ維持は困難。

  人災だから賠償は東電中心、多くが係争。

   (自然災害は、被害認識が共有されやすく、復興を促進する)

  (註: 能登の復興は、なぜか遅れているけれど)

 

防災基本計画」(以下「計画」)では「災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興」が防災における三段階とされています。

原子力規制庁の「原子力災害対策指針」は、この「計画」の中の緊急避難計画作成の専門的・技術的ガイドラインとなります。

  (註: 指針であって法律ではない。)

 

原子力事故災害については、 

国と地方の関係省庁・自治体職員で構成された「地域原子力防災協議会」(1)が避難計画を作成し、

総理大臣を議長とし、内閣の閣僚と原子力規制委員長などで構成された「原子力防災会議」(2)で避難計画の了承を得るという建て付けです。

  (註: (1)も(2)も形式的で、十分な話し合いはされず、場合によっては

  数分で終了か。 人ごとなのです。)

 

  (つづき 「考慮すべき観点の欠落」 は明日以降に)