昨日、衆議院本会議で新型コロナウイルス対策に関連して、新型インフルエンザ等対策特別措置法などの改正案が賛成多数で可決されました。
この特措法改正案の主な内容は、以下のとおりです。 

①緊急事態宣言を発令する前の段階として「まん延防止等重点措置」を新設し、飲食店などへの営業時間短縮を要請・命令できること。
この命令に違反した場合には「20万円以下」の過料を科し、宣言発令後の過料は「30万円以下」となります。

② 国及び地方公共団体が 、新型コロナ対策で影響を受けた事業者を支援するために「財政上の措置」などを効果的に講じること。

③ 国及び地方公共団体が、医療関係者などに対し「協力」要請ができ、正当な理由がなく従わない場合には、「公表」できること。

④都道府県知事などが、新型コロナ患者の方に対し宿泊療養・自宅療養などの「協力」を求めることができること。

⑤新型コロナ患者の方が、疫学的調査に応じない場合には「30万円以下」の過料、また、入院先から逃げた場合や入院措置に応じない場合には「50万円以下」の過料を科すことができること。

コロナ対策の実効性を高めるためには、今回のような過料(行政罰)が必要であり、また、事業者への財政などの積極的な支援も不可欠であると考え、 私も改正案に賛成させて頂きました。 
この改正案によって、より確実な取り組みが推進され、感染拡大が一刻も早く収束し、次なる拡大の波が防止されることを切に願います。

改正案は、参議院での審議を経て、3日、成立する見通しです。

衆議院議員 石崎徹