新型コロナの影響で飲食店などのテナントが休業などで収入減となる中、国は、各不動産関連団体に対し、賃貸用ビルの所有者へテナントの事業者の賃料の支払いの減免・猶予について柔軟な措置の実施を検討するよう要請しております。

 

自治体の中には、賃料の補助、地方税の減額など独自の支援策を打ち出しているところもあります。例えば、

 

①山形市:飲食店などに対し、売り上げが一定程度減り、かつ1か月以上休業した場合、30万円を上限に最大3か月分の賃料を補助。

②久留米市(福岡県):賃料を減額したテナントのオーナーに対し、固定資産税などを減額。

③別府市(大分県):月7万円を上限に最長で半年間、テナントなどの賃料の半額を補助。

④宮崎市:飲食店などに対し、売り上げが一定程度減った場合10万円を上限に1か月分の賃料の80%を補助。

 

この様に自治体がその地域の実情に応じた支援策を打ち出すことは、支援の受け手に取って使いやすく好ましいことではあります。しかし、財政が恵まれている自治体とそうでない自治体とでは、支援策の充実度に格差が生じてしまいます。

 

そこで、自民党の中では、国として、テナントなどの賃料の支払いが困難になっている事業者を支援するため、単に賃料の支払いを猶予するだけでなく、税や融資、給付など、さまざまな手法を講じ、負担軽減につながる必要な法整備を検討する動きがあります。私もこの動きを加速して参ります。

 

このことに関連して、ご相談をいただくことがあり、以下のように回答しました。ほかにも同じようなご相談内容をお持ちの方もいらっしゃると思いますので、ご紹介させていただきます。

 

Q(いただいたご相談)賃貸用ビルの所有者より

先日、所属している不動産関連団体から、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難になっているテナントさんに対しては、賃料の支払いの減免・猶予などの対応をとってほしいとの要請がありました。私も経済的に厳しいのですが、新型コロナで皆様が困っているときですので、応じたいと考えております。そこで、テナントさんに賃料の支払いを減免・猶予した場合の国からの支援策について教えてください。

 

A(回答)

テナントの方々へのご措置、ありがとうございます。賃料による収入減となる賃貸用ビルの所有者の方々への国からの支援策は、①賃料の支払いを猶予した場合と、②取引先に対して賃料債権を減免した場合とで区別されています。これに加えて、売上高が前年同月比で一定以上減少などの場合には、③セーフティネット保証という資金繰り支援制度が受けられます。

 

まず、①賃料の支払いを猶予した場合ですが、(1)税・社会保険料の納付猶予と、(2)固定資産税・都市計画税の減免が可能になります。

 

次に、②取引先に対して賃料債権を減免した場合ですが、上記の(1)税・社会保険料の納付猶予、(2)固定資産税・都市計画税の減免に加えて、更に、(3)免除による損害の額の損金算入が可能になります。

 

更に、③セーフティネット保証の資金繰り支援制度が受けられる場合とは、具体的には

○セーフティネット保証4号:売上高が前年同月比▲20以上減少等の場合

一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。

○セーフティネット保証5号:売上高が前年同月比▲5以上減少等の場合

一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。

 ※対象業種として、4月10日付で、「貸事務所業」等が追加されております。なお、市区町村長の認定が必要です。

 

となっています。

 

納税の猶予制度に関するご相談は下記の電話相談窓口がございます。新型コロナウイルスに関連し新たに設置された窓口です。

【新潟県を管轄する国税局猶予相談センター】

関東信越国税局   048-615-3007(平日午前9時~午後5時)

 

ご心配事や自民党・政府へのご要望などございましたら、いつでもご連絡ください。

引き続き、皆様のご要望を承りながら政策提言をして参ります。

 

衆議院議員

石崎徹