本日(4月3日)、自民党税制調査会小委員会・総会が開催され、新型コロナウイルス感染拡大に関する緊急経済対策における税制上の措置について議論しました。

 

先日3月31日に党政調会が経済対策について「緊急経済対策第三弾への提言」を政府へ提出しました。本日の党税調会は、これに対応し、税制についての提言を策定していくために開催されました。

 

固定資産税を大幅に減免し、企業の税などの猶予を認める特例措置も講じる方針です。自動車関係税なども対象期間を延長する見通しです。

 

まず、国税については

①新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例について、

○収入が前年より2割以上減少した場合、無担保かつ延滞金なしで1年認める。

②欠損金の繰戻しによる還付の特例、

いわゆる中堅企業の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとする。

③テレワーク等のための中小企業の設備投資税制、

テレワーク等のための設備投資に係る新たな類型を追加し中小企業経営強化税制を拡充する。

チケット払戻請求権放棄を寄附金控除の対象とすることについて、

○文化芸術・スポーツのイベントの入場料等について、観客等がチケット代を放棄した場合には、その放棄した金額について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とする。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件の弾力化、

新型コロナの影響によって特定の期間までに入居できない場合に救済する

⑥消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例措置、

○課税期間の開始後の申請による適用の変更を認め、また、翌課税期間に適用を取り止めることを認める。

⑦特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税、

○公的金融機関や民間金融機関などが、新型コロナで経済的打撃を受けた事業者に対して行う特別な貸付けに係る契約書については、印紙税を非課税とする。

 

などについて議論しました。

 

また、地方税については、

①徴収の猶予制度の特例、

○収入が前年より2割以上減少した場合、無担保かつ延滞金なしで1年認める。

中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置、

○売上高が前年に比べて50%以上減少した中小事業者などは全額を免除、減少幅が30~50%未満の場合は2分の1に軽減する。

③生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長、

○対象資産に、事業用家屋と構築物を追加し、令和4年度までの2年間に限り延長する。

イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人住民税における対応、

○住民の福祉の増進に寄与するものとして、その地方団体の条例で定めるものについて、その地方団体の個人住民税の税額控除の対象とする。

⑤自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長、

○消費税増税時の反動減対策として講じている「環境性能割」について1%分の軽減措置を半年延長し、9月末までの期限を来年3月末までに延ばす。

住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応

所得税において新型コロナの影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件を弾力化した場合、その措置の対象者も、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除し、その措置分も全額国費で対応する。

耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化、

新型コロナの影響によって取得の日から6月以内に入居できない場合に救済する。

 

などについて議論しました。

 

引き続き、皆様のご要望を承りながら政策提言をしていきます。

また追ってご報告させて頂きます。

 

衆議院議員

石崎徹