小池都知事が323日の記者会見で、都市の封鎖の可能性に言及したことで、「都市封鎖(ロック・ダウン)」という言葉が注目を集めています。

 

小池知事は23日、「事態の今後の推移によりましては、都市の封鎖、いわゆるロックダウンなど、強力な措置をとらざるを得ない状況が出てくる可能性があります」と発言し、26日には、ここ数日で感染者が急増していることを踏まえ、今週末の不要不急な外出を控えるよう訴えました。27日には、「感染爆発の重大な岐路だ」と危機感を鮮明にし、来週以降も週末の不要不急な外出を控えるよう要請する方針を示しています。

 

政府は26日に、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく政府対策本部を設置しました。今後、すべての都道府県に対策本部が設置されるため、これまで以上に国が各都道府県と一体となって対策を進めていくことが可能になりました。

 

本日の参議院予算委員会で安倍総理は「仮にロックダウン・都市の封鎖のような事態を招けば、わが国の経済にも、さらに甚大な影響を及ぼす。」と発言しました。

 

都市封鎖が実施されることがないように、私を含めて国民一人一人が

①小まめに手洗いをし、睡眠時間を十分にとるなど健康管理に気をつけ、

②「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」を避け、

③感染が拡大している地域の場合には不要不急の外出を控える、

 

という行動をとっていくことが必要です

 

ちなみに、いわゆる都市封鎖の法的根拠は、感染症法第33条です。主体は、都道府県知事であり、感染症のまん延を防止するため緊急の必要がある場合に、72時間以内の交通の制限・遮断が可能となります。

 

ただ、326日の菅義偉官房長官の記者会見では、「都市封鎖」の定義を、政府専門家会議(3月 19日)の見解に基づいて、「数週間、都市を封鎖したり、強制的な外出禁止や生活必需品以外の店舗閉鎖などを行ったりする措置」としています。この措置の場合ですと、期間が「数週間」となっているため、「72時間以内」とする感染症法第33条は根拠となりません。

 

この場合は、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条の外出自粛要請等が根拠になります。内閣総理大臣による緊急事態宣言を前提に、都道府県知事が協力要請をします。措置法では、知事が、施設管理者等に対し、単に要請するだけでなく「指示」できることが大きな違いです。

 

東京から世界へ視点を移せば、何らかの形で都市封鎖を実施している国・地域が増加しており、今までに、約77億人の世界総人口のうち、少なくとも20%が封鎖状態に置かれたと推計されています。

 

WHO(世界保健機関)のテドロス事務局長は325日、定例記者会見にて都市封鎖でウイルス対策の徹底をすることを呼び掛けています。

We call on all countries who have introduced so-called “lockdown” measures to use this time to attack the virus.”

 

国民の皆さまと手を携えて、なんとか感染拡大を防ぎ、都市の封鎖という事態になることを回避したいと考えております。

 

私 石﨑とおるは、引き続き、新型コロナウイルスの感染につき、正確な情報を国民の皆様へお伝えすることを通じて、過度な不安を解消し、また、迅速かつ適切な感染症対策が可能となるように尽力して参ります。

 

衆議院議員

石崎徹

 

【参照条文】

○感染症法

(交通の制限又は遮断)

33条  都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。

 

○改正新型インフルエンザ等対策特別措置法

(感染を防止するための協力要請等)

45条 

1 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。

2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。

4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。