先日の予算委員会分科会の質問の続きです。今回は、動物愛護の質問その2、不妊去勢手術のボランティア活動への補助金の拡充等についてです

私の委員会質問は、以下のURLの予算委員会第6分科会のところより、動画でご覧になれます。

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=49827&media_type=

 

【質問内容】

地元新潟市の野良猫の不妊去勢手術のボランティア活動を紹介し、補助金の拡充、室内飼育義務化、屋外飼育の場合の不妊去勢義務化を訴えました。以下質疑の模様です。


今日ぜひ確認をさせていただきたいのが、やはり民間の皆様、ボランティアの皆様が本当に頑張っていらっしゃるということを特にお伝えしたいというふうに思っております。

 

私の地元新潟市におきましても、野良猫の不妊去勢手術のボランティア活動をされている方が、本当に自腹を切ってこの手術のお金をお支払いしているそれに対しまして、獣医さんも本当にほとんどボランティアの形でこの手術に協力をして、とりわけ犬よりも猫の方がこのあたりは繁殖をしてしまっているという状況で、大変努力をされていらっしゃるわけでございますが、ただ、こうした獣医師さんやNPO団体に対しましては、まだまだ環境省のサポート、補助が足りていないというふうに思う次第でございます。

 

そうした方々への補助を考えていただきたいということをお願いしたいと思いますし、お伺いしたいと思いますが、あわせまして、内飼育というものの義務化、あるいは屋外飼育の場合の不妊去勢の義務化など、こういったところもあわせて取り組んでいくべきだというふうに思いますけれども、ぜひこのあたり、伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

【環境省の答弁】

環境省は殺処分のさらなる削減に向け自治体の取組支援や人材育成など推進すると答弁

動物愛護管理施策は基本的に自治事務となっておりまして、不妊去勢手術については、各地方自治体により、地域の実情に応じて飼い主への普及啓発や手術費用の補助等の取組が行われているところでございます。殺処分のさらなる削減に向けて、環境省は、自治体の取組支援や人材育成など必要な施策の推進を図ってまいりたいと考えております。

 

なお、犬及び猫の繁殖制限につきましては、令和元年6月の改正動物愛護管理法において、みだりな繁殖のおそれがある場合については、不妊去手術等が飼い主の努力義務から義務へと変更されたところでございます。

 

また、室内飼育につきましては義務ではないものの、環境省が定める基準において、については放し飼いを行わないと、については屋内飼養に努め、屋内飼養によらない場合は繁殖制限の措置を講じることなどを定めているところでございます。引き続き、自治体と連携しながら、関連制度の効果的な運用に取り組んでまいりたいと思っております

 

以上、室内飼育の義務化、屋外飼育の場合の不妊去勢の義務化については、環境省より答弁を頂きましたが、不妊去勢手術のボランティア活動への国の支援については自治事務を理由に明言されたかったことは残念でした。それを踏まえて、私は新たな財源の確保としてペット税の導入を訴えました。この点については次のブログ「動物愛護の質問その3」へ続きます。

 

自民党動物愛護議員連盟

衆議院議員

石崎徹