昨日の予中小企業・小規模事業者関係予算に続き、中小企業・小規模事業者関係の主な平成31年度税制改正案について報告致します。

 

①個人版事業承継税制の創設について~事業用資産の承継

事業に用いる資産(土地、建物、機械等)の承継に係る贈与税・相続税の納税猶予制度が創設されました。また、現行の小規模宅小規模宅地特例との選択による適用が可能となりました。

 

これは、私が事務局次長を務める「中小・小規模事業者の円滑な世代交代を後押しする議員連盟」が強く後押しして実現、創設されたものです。

〇ご参考:個人事業主向けの新たな事業承継税制創設へ!!

https://ameblo.jp/tohru-ishizaki/entry-12419456601.html

 

②中小企業に対する法人税の軽減税率の特例措置の延長について

中小法人(資本金1億円以下)においては、年間所得800万円以下は税率が本則19%のところ、特例措置として平成30年度末まで15%に軽減されていましたが、その特例措置が延長されました。

 

③設備投資促進税制(1)~中小企業経営強化税制の延長

認定経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得又は製作等した場合に、即時償却又は取得価格の1O%の税額控除を受けられる税制について、現行は平成30年度末まででしたが、適用期限が延長され、さらに拡充されました。また、働き方改革に資する設備が対象設備に追加されました。

 

④設備投資促進税制(2)~中小企業投資促進税制の延長

一定の機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除を受けられる税制について、現行は平成30年度末まででしたが、適用期限が延長されました。

 

⑤設備投資促進税制(3)~商業・サービス業・農林水産 業活性化税制の延長

現行は平成30年度末まででしたが、経営改善設備(器具備品・建物附属設備)等を購入した際、商工会等によるアドバイス証明書を添付することにより税負担が軽減される税制について、適用期限が延長されました。

 

⑥外形標準課税の中小法人への適用拡大は適用されません

法人事業税における課税方法は、所得に応じて課税される所得割、従業員への給与総額等に応じて課税される付加価値割、資本金に応じて課税される資本割がありますが、大法人に適用されている外形標準課税(付加価値割及び資本割)については、中小法人には新たには適用されない、とされました。

 

⑦中小企業が災害への事前対策を強化するため、新たに「中小企業防災・減災投資促進税制」が創設されました。

 

以上が、税制改正関係になります。

 

中小・小規模事業者の円滑な世代交代を後押しする議員連盟

衆議院議員 石崎徹