今日、田舎から、夏のお盆前に中学校の同窓会をすると

友達はどうしてるかな?

みんな元気で頑張ってるかな?

会いたいな 帰りたいな でもね・・・

まあ、締め切りは7月10日

だから、もう少し、考えて、

決めることに

します。

中学時代、陸上部だったか、駅伝部だったか、今は忘れたけれど、

1年、2年、3年、連続で、地方の駅伝大会に出場した事だけは、

覚えています。

苦しかった思い出も今は懐かしいものです~



 二足の草鞋で思いだしたから、ちょっと吾輩のうちの主人がこの二足の草鞋どころではなく、あれもこれもで、失敗した話をしよう。


 元来この主人は、なにといって人に優れて、できることもないが、なんにでもよく手をだしたがる。医学を勉強したり、不老長寿や幸福追求を研究したり、法学や哲学を勉強したり、文学を研究したり、ときによると謡に凝ったり、漢詩や短歌を吟じたり、またあるときは尺八などをブーブー吹き鳴らしたりするが、気の毒なことには、どれもこれも物にはなっておらん。そのくせ、やりだすと胃弱のくせにいやに熱心だ。お風呂の中で丸裸になって漢詩を吟じて、近所で川中島先生とあだ名をつけられているにも関せず、いっこう平気なもので、遺恨十年 一剣を磨き~、を繰りかえしている。みんなが、そら裸で一剣を磨き~、だと吹きだすくらいである。
 

 この主人がどういう考えになったものか、吾輩がブレザーの襟に付いてから三月ばかりのちのある火曜日、ひとりで被成年後見人さんを病院にお見舞いに行った日に、段ボ-ル箱をぶらさげて、あわただしく帰ってきた。なにを買ってきたのかと思うと、PCレコーダーと演歌の楽譜で、今日から吟詠や尺八はやめて演歌を歌う決心とみえた。はたして翌日から当分の間というものは毎日毎日、書斎で昼寝もしないで、鳥羽一郎の「縄のれん」という演歌を「ひょろり♪よろけるお前の肩を♪しっかりしろよ~と♪」ばかり歌い、それをPCレコーダーに録音して聞いている。しかし、その録音した演歌を聞いてみると、上手いのか下手なのか誰にも鑑定がつかない。当人もあまり上手くないと思ったものか、ある日、主人の患者さんで作曲とかをやっている坂之上竜馬さんがきたときに、次のような話をしているのを聞いた。


「どうも上手く歌えないものだね。歌手が歌っているのを聞くとなんでもないようだが、みずから歌ってみると、今更のように難しく感ずる。」これは主人の述懐である。なるほど、いつわりのないところだ。


 彼は、チョコッと頸を右に傾けてすぐまた戻して主人の顔を見ながら、


「そう初めから上手には歌えないものだ、第一、カラダが音色(ねいろ)のいい楽器になり、言葉と感情がメロディーに乗らなければ上手く歌えるものではない。歌いはじめたら、ドラマが始まる。歌い手は主人公になりきり、ドラマの中の情景に我が身をおいて、ひたすら歌の世界を表現する。その姿は情念の世界で主人公の心の内を訴えかける。歌は三分間のドラマなりと。どうです。貴方も、ああ~、もう一度聴かせて欲しい、と思わせるような歌を唄おうと思うなら、ちと目先を変えたらいかがかな。少しできるようになったら、次はもっと多くのことができるようになる。」


「へえ、そんなことができるのかい。ちっとも知らなかった。なるほど、こりゃもっともだ。実にその通りだ。目から鱗が落ちた。」と、主人はむやみやたらに感心している。彼の瞳の奥には、あざけるような笑いが見えた。


 だが、次の瞬間、彼の眼の色が変わり、(続く)
5月30日(日)、日本成年後見法学会
第7回学術大会が
法政大学外濠校舎で開催されました。

第1分科会は、現行成年後見制度の問題点と改正に向けた課題

第2分科会は、能力制限の廃止・縮減ー能力制限なき後見支援の可能性を求めてー

第3分科会は、高次脳機能障害への支援

第4分科会は、公的支援システムの確立に向けて

に分けて議論されました。


私は、第1分科会に出席しました。

第1分科会の冒頭で、現行成年後見制度の以下の3つの基本的視点が述べられました。

1.判断能力不十分者の財産管理制度・代理制度であるための問題

2.早期・迅速な運用改善が図られた結果、鑑定の省略が行なわれているための問題

3.被後見人死亡後の後見人の管理権限の消滅の問題

私も以上3点の基本的視点を共有しています。

しかし、一般的には、制度の素晴らしい面、副次的な面のみが受け入れられて、
制度が誤解されている傾向もあります。

たとえば

1点目では、判断能力は十分であるが、母子二人で母なき後の子の就職の保証人に
後見人がなってくれるのではなかろうかとの誤解などもあります。
社会的孤立への対応として
成年後見制度が利用できるのではなかろうかとの勘違いと思います。



2点目は、鑑定の省略の問題です。

現在3割以上の鑑定の省略があり、医師の診断書のみをもとにして、
安易に行為能力の制限、選挙権の剥奪などの問題が発生しています。

この問題については、介護保険法の主治医意見書と訪問調査票による介護認定をイメ-ジしつつ、

日本成年後見法学会の先生方の賛成は得られにくいでしょうが、

鑑定が省略されたとしても、注意深い医師の診断書と裁判所の調査官による綿密な面接調査票をもとにして、

判定できないものだろうかと考えました。

財産管理能力や契約能力などの法的事務能力・生活能力は

診察室における診察ではわかりにくいだろうと考えたからです。

そして、その面接調査票は少なくても後見人には公開していただきたいものだと思いました。

全体会議の時に、表現が上手くできなかったのですが、その旨の発言をしました。

それに対し、鑑定省略は容認できない。

鑑定が省略されれば調査官による面接調査も省略されるのだ、とのご指摘を頂きました。

へえー、そうなんだ。

制度や仕組み、実務をよく知らないとわからないことです。

ひとつのことを知ることができました。後で役に立つでしょう。

失敗しても勉強になりました・・・ああ、よかったです。勇気(言う気)を出して、なんとか発言できて・・・


3点目は、死後事務、すなわち葬儀、埋葬、未払い金の支払い、相続人調査、

相続財産の引き渡しなど、多岐にわたる問題です。

この問題への対応は、後見人の職務権限を明確にして、

役割分担、チーム対応で、

後見人だけに責任が集中しないようになればいいなとつくづく思った次第です。


今回の学術大会で強く感じたことは、

制度のいい面だけでなく、悪い面・改正を要する面も積極的に一般に公開する

必要があるということでした。

今後、研修を受け、自覚をもち意欲的に活動されるであろう市民後見人の方々のためにも

そうあって欲しいものだと思いました。


成年後見法世界会議


10月には、成年後見法世界会議が横浜で開催されます。

外国語に弱い私ですが、世界の情勢を知ることができると、

今から楽しみにしています。


皆さん、もしよろしかったら、是非ご参加ください。おわり



成年後見法世界会議