2019年6月12日に改正動物愛護法が可決成立しました。
「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の概要」より
1.動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化
2.第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
①登録拒否事由の追加
②環境省令で定める遵守基準を具体的に明示
遵守基準:飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等
③犬・猫の販売場所を事業所に限定
④出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限
3.動物の適正飼養のための規制の強化
①適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
②都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
③特定動物(危険動物)に関する規制の強化
・愛玩目的での飼養等を禁止・特定動物同士の交雑種を規制対象に追加
④動物虐待に対する罰則の引き上げ
殺傷:懲役5年、罰金500万円←懲役2年、罰金200万円
虐待・遺棄:懲役1年、罰金100万円←罰金100万円
4.都道府県等の措置等の拡充
①動物愛護管理センターの業務を規定
②動物愛護管理担当職員の位置付けの明確化
③所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合等を規定
5.マイクロチップの装着等
①犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付ける(義務対象者以外には努力義務を課す)
②登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける
6.その他
①保健所等における殺処分の方法に係る国際的動向の考慮
②獣医師による虐待の通報の義務化
③関係機関の連携の強化
④施行後5年を目途に必要な措置を講ずる検討条項
上記が改正する法律案の概要であり可決されたました。爬虫類飼育者に関係あるのは、基本は全て関係があるのだけど、特に関係しそうなのは?
「3.③特定動物(危険動物)に関する規制の強化
・愛玩目的での飼養等を禁止・特定動物同士の交雑種を規制対象に追加 」
と
「3.④動物虐待に対する罰則の引き上げ
・殺傷:懲役5年、罰金500万円←懲役2年、罰金200万円
虐待・遺棄:懲役1年、罰金100万円←罰金100万円
ですかね。この内容で読み切れないのが、「第一種動物取扱業」の取得に関わる手続きになります。今までは、「申請」、「飼養施設確認」、「取扱業発行」でしたが、「登録」という言葉があり、手続き方法が変わるのかもしれません。
また、両生類に関わる記述がなく、どうなったのだろうかと考えています。可決されても法律として施行されまでにはまだ期間がありますので、内容についてはこれからも見ていきたいと思います。
http://animals-peace.net/animal_law/animal_law2019rev.html
こちらの頁には、「衆議院 委員会決議」、「参議院 付帯決議」内容も掲載されていますので興味のある方は一読ください。