昨年の6月頃に申請した第2種動物取扱い業ですが、飼養施設の確認を行ってませんでした。
理由は、平日だけしか対応しないとの事でのびのびになってました。
来週に、1日会社を休んで飼養施設の確認を行ってもらう予定にしました。
で、第1種と第2種の違いですが、明確に定まってます。
第1種は、営利目的に組織的な販売・運営を行う、普通に言うショップになります。
第2種は、営利目的でなく個人で譲渡を行う場合になります。
疑問は、販売と譲渡の何が違うか? 販売は営利目的であり組織的に行う業、譲渡は個人的に行う業になります。
一番の違いは、組織か個人かになります。で、個人の場合は販売でなく譲渡になるってことです。
譲渡は無償とは限りません。有償でも譲渡になります。
動物取扱い業が法律化された時は、個人も組織も関係なく、複数の個体を売る場合は全て必要でしたが、一昨年に法律が改正されました。
実際に来週に、協会から人が来て飼養施設を確認しますので、結果をまた掲載します。