第2種動物取扱い業 | カメカメ日記(DBT:オルナータ、カロリナ、テキサス、クラウン)

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亀を飼育しだして22年経過しました。飼育している記録を日記として綴っていきます。
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昨年の6月頃に申請した第2種動物取扱い業ですが、飼養施設の確認を行ってませんでした。


理由は、平日だけしか対応しないとの事でのびのびになってました。


来週に、1日会社を休んで飼養施設の確認を行ってもらう予定にしました。


で、第1種と第2種の違いですが、明確に定まってます。


第1種は、営利目的に組織的な販売・運営を行う、普通に言うショップになります。


第2種は、営利目的でなく個人で譲渡を行う場合になります。


疑問は、販売と譲渡の何が違うか? 販売は営利目的であり組織的に行う業、譲渡は個人的に行う業になります。


一番の違いは、組織か個人かになります。で、個人の場合は販売でなく譲渡になるってことです。


譲渡は無償とは限りません。有償でも譲渡になります。


動物取扱い業が法律化された時は、個人も組織も関係なく、複数の個体を売る場合は全て必要でしたが、一昨年に法律が改正されました。


実際に来週に、協会から人が来て飼養施設を確認しますので、結果をまた掲載します。