動物取扱い業の第一種と第二種の違い 追記 | カメカメ日記(DBT:オルナータ、カロリナ、テキサス、クラウン)

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亀を飼育しだして22年経過しました。飼育している記録を日記として綴っていきます。
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前回の電話問合わせ結果の時に書き忘れたことかあります。


譲渡時は、現物確認(実際の個体を見せる、画像では駄目)と対面は行わなくても良いとのこと。


販売(第1種)は、業者間取引を除き、現物確認と対面販売が必須ですが、譲渡(第2種)では必須ではないとのことです。


当事者間で、責任をもって行ってくださいとのことでした。


これは私見ですが、個人ブリーダーは、第1種と第2種の区別により、譲渡の範囲なら、責任を持って実施できるということになると思います。


繁殖して増えた個体を次の飼育者に譲渡できますし、何かの理由で飼育継続できなくなった個体も同じです。


とはいえ、やはり生き物のやりとり、長年飼育した個体、繁殖の感動を教えてくれた個体を譲ることになるので、責任と常識のある行動にしたいものですね。



※販売と譲渡の違いは価格ではありません。 営利目的か非営利なのかです。


■この記事は前回の追記になりますので、前の記事も閲覧ください。