動物取扱い業の第一種と第二種の違い 電話問合わせ結果 | カメカメ日記(DBT:オルナータ、カロリナ、テキサス、クラウン)

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亀を飼育しだして22年経過しました。飼育している記録を日記として綴っていきます。
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本日4月2日に「東京都動物愛護相談センター」に電話で問合わせしました。


丁寧な対応でしたが、例を上げて質問すると、爬虫類は想定してない等の回答が多かったです。下記にやりとりの概要を記載します。



1種と2種の違いの確認 として見解を聞きました、「1種は営利目的での販売、2種は非営利での譲渡」との回答。


以前は、年に複数回の生体の販売は業とみなしていたが、1種と2種を区別したことで、営利目的のみ1種の取得と取扱い責任者の設置要とし、非営利は緩い措置にしたとのこと。


また、非営利であるなら2種の届け出もしなくて良く、譲渡も構わないとのことです。


じゃ2種の届け出はしなくてもいいのですか?と聞くと、「そうかもしれません」って、何?って感じでした。


譲渡と販売の違いはとの質問には、常識的な範囲の費用であり、販売は営利目的であり、譲渡とは違うとのこと。(実際に子犬の場合はワクチン代+少額な手数料は大丈夫とのこと)


期待してた業者間取引(通販)は、1種同士に限られるとのこと、残念でした。


イベントへの参加は、これは主催者の判断になりますとのこと。


まとめると、非営利の範囲なら生体を譲渡(購入価格+少額な手数料)するなら、お咎めはないってことです。 2種を届け出なくてもいいとのことでした。


この改定は昨年10月からだったようですが、専門誌でも取り上げいなかったです、なぜかな?


とはいえ、せっかく調べたし、用紙も記入したので届け出してみます、結果は後日お知らせします。


また、これは東京都動物愛護相談の回答なので、一度自分の住んでる都道府県の動物愛護相談センターに問合わせしてみてください。


これで繁殖した個体達はどうどうと譲渡できます。