ツイッターを眺めていると

 

#安倍晋三の逮捕を求めます

 

なるタグがトレンド入りしているそうです。

 

報道されている「桜を見る会」の疑惑についての東京地検特捜部の捜査に関連して

 

政治資金規正法違反などの犯罪が疑われていることから

 

安倍晋三前総理大臣の責任追及を求める声であることはわかります。

 

しかし、しつこいようですが

 

逮捕は、「制裁」でなければ、逮捕じたいに「責任追及」「責任をとらせる」意味合いはありません。

 

 

 

悪い人がいて、犯罪をすると警察がやってきてその人を

 

  「逮捕」します。

 

 などということは、小さい子どもでも日常的に使う言葉になっています(「たいほしちゃうぞ!!」)」。

 

 ニュースなどでも「容疑者が逮捕されました。」

 

 などと聞くと、なにやら一件落着な感じになってしまいます。

 

 しかし、

 

 逮捕は

 

 悪い人にたいする罰ではありません。

 

 逮捕は、あくまでも

 

 警察や検察(捜査機関)が、

 

 ある人が犯罪をしたのではないかと証拠に基づいて疑った場合に

 

 その人(被疑者)が、逃げたり(逃亡)、証拠を隠したりなくしたり(罪証隠滅)

 

 する可能性があり、それを防止する必要があるときに

 

 裁判官が発行する「逮捕状」というものが出されることを条件に

 

 その人を捕まえて警察や検察に一時的に閉じ込めておくものです。

 

 逮捕やそれに引き続いて行われれる勾留も基本的に同様で

 

 あくまでも、

 

 逃げたり隠れたりして、後日行われる裁判に出てこなくなることを防ぐため

 

 証拠を隠したり、壊したり、重要な証人に働きかけて嘘の証言をすることをお願いしたりすることを防ぐため

 

 に、一時的に閉じ込めておくのが、逮捕、勾留です。

 

 

 ですので、逮捕や勾留は、刑罰ではないのはもちろん、制裁、お仕置きの意味合いはありません。

 

 また、犯罪をする危険な人物を隔離して社会の安全を守るためのものでもありません。

 

 

 悪いことをした人、犯罪をした人が罰せられるのは、

 

 裁判所で審理を行った結果

 

 証拠に基づいて、この人が犯罪を犯したことが間違いないと認められて

 

  「有罪」

 

 の判決が出されて、その結果として、

 

 刑務所にいったり、罰金を払ったり

 

 するときだけです。

 

 

 そもそも、逮捕されただけでは、まだその人が犯人と決まったわけではありませんし、

 

 逮捕されても、実は犯罪をやっていなかったとして、不起訴になったり、無罪になったりする人もたくさんいます。

 

 

 とにもかくにも、

 

 法律は、逮捕や勾留に制裁的な意味を与えていませんので、

 

 悪い人や犯罪者がいて罰せられるべきだ!!

 

 と思っても

 

 「逮捕しろ!!」

 

 とは言わないでいただきたいと常々思っています。

 

安倍政権が行ってきたことや、安倍政権下での様々な政治的な腐敗について

 

何らかの犯罪が成立したとしても

 

やはり

 

「逮捕」を求めるのは

 

お門違いだと思います。

 

 

 

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 弁護士 戸舘 圭之 Yoshiyuki Todate/Attorney at Law

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