警察に逮捕されてから72時間以内に検察官が勾留請求をして裁判官が勾留を認めると10日間、警察の留置場にいなくてはならなくなってしまいます。
また場合によってはさらに10日間の勾留延長も認められています。
つまり23日間。。。
どんな事情があるにせよ、裁判で有罪と決まっていない人をいきなり捕まえて閉じ込めておくという荒わざはできることなら避けたほうがいいと思います。
ましてや、犯罪をやってもいないのに逮捕されてしまった人の場合はなおさらです。
弁護士の仕事は、逮捕されてしまった人ができる限り早期に釈放されるよう、あの手、この手であれこれします。
法律上、勾留することが許される場合は
③ 逃げる危険がある場合
② 証拠を隠滅する危険がある場合
① (住所が定まっていない場合)
に限られます。
なので弁護士のするべきことは
逮捕された人が逃げたり、証拠を隠滅したりしませんよ、
ということを検察官、裁判官に分かってもらうように伝えて、
説得する
ということになります。
そして、それを逮捕されてから勾留するかどうか判断される
約3日間(72時間)の間にすることになります。
72時間。。。
それは長いようで短いですし
また短いようで長い時間です。
弁護士は、その間、捕まってしまった依頼者に状況を説明し、励ますために
接見(面会)をします。
また、心配している家族とも電話で話をしたり面談をしたりして、状況を説明します。
ご家族は面会をすることができないので弁護士が面会したときのご本人の状況を伝えたりします。
そして、裁判所に対して逃げたり、証拠隠滅したりしませんよ、ということをわかってもらうために
ご家族に
身元引受人になっていただいたり(きちんと本人を監督して逃げたりしないようにしますと約束すること)
勾留されないための準備をします。
そのうえで刑事訴訟法上、勾留の要件を満たさないことを詳しく説明する
意見書
を作成し、
検察官に送り、検察官と電話や直接訪問して面談をするなどして
早急に釈放するよう交渉をします。
検察官が勾留請求をした場合は
裁判官宛に意見書を作成、送付し
裁判官と電話や直接訪問して話をして
勾留請求を却下するように交渉をします。
その結果、うまくいけば
裁判官は勾留請求を却下し
釈放されます。
裁判官が勾留決定をした場合は
裁判所に対して準抗告という手続きをして勾留の裁判を取り消すよう求めます。
さらには
勾留理由開示請求をして
公開の法廷で裁判官が勾留の理由を開示するよう求めます。
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弁護士 戸舘 圭之 Yoshiyuki Todate/Attorney at Law
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