最近の電話勧誘のやり口 | 使えない人の使えないメモ

最近の電話勧誘のやり口

近、アンケートのお電話という形で営業活動を行っている様だ。


電話で「簡単なアンケートに協力~」という事で相手の隙をうかがう。


アンケートにより相手の個人情報を聞き出す。


うまくアンケートに答えさせる事が出来ればそのアンケートで答えたネタに


今度は販促活動に移る感じの営業が主流なのだろう。


促活動は失敗しても、電話の向こうの相手がアンケートに答える事で業者は個人情報を入手出来るので次にアタックする時にある程度予備知識がある為、今後の販促活動に有利になる訳だ。


にイラらしい。


定商取引法の絡みで電話のはじめに勧誘の為の電話であることを告げる必要があるので、それが無い場合は、最終的につぶせるのでマニュアルの作成ミス。

もしくは、集めた情報を他社に転売するのが目的の業者かもしれないけどね。


者が突然自宅・勤務先に電話をかけて商品・サービスの販売・提供を勧誘する形態の取引には下記の様なきまりがあるらしいよ。


はじめに事業者の名称と勧誘者本人の氏名を名乗り、勧誘の為の電話であることを告げる。

 (特定商取引法16条)
顧客から契約するつもりないと告げられれば、それ以上の勧誘は禁止。

 (特定商取引法17条)
一定の内容を記載されている書面の交付義務。

 (特定商取引法18条)
不実告知・威迫・困惑行為の禁止。

 (特定商取引法21条)
消費者が申込みの承諾したことについての通知義務(契約の成立を書面で明確化)

 (特定商取引法20条)
代金の一部を事業者が受領した場合も、その旨の記載を消費者に通知義務

 (特定商取引法20条)
クーリング・オフは可能(契約書面を受領した日から起算して書面の交付を受けた日から8日以内)

 (特定商取引法第24条1項1号)

も、まーこーゆー勧誘電話は電話が掛かってきた時点では電話番号以外わからない状態で

掛けている場合が大半だろうから何も聞かず、拒否してしまうのが無難ですね^^


わざわざ個人情報を教えてあげる事もないでしょう。


遊んであげるなら事業者の名称と勧誘者本人の氏名をゆっくり聞いてメモをとって


復唱してあげてから遊んであげるといいと思うよ!