日商簿記2級の受験対策_01:01.22_第4章商品売買等
(目次編)
・商業簿記
・仕訳編
第4章:商品売買等
CASE20 三分法
・三分法とは?
➡仕入(費用)、売上(収益)、繰越商品(資産)の
三つの勘定で処理する方法(商品の売買について)
・商品を仕入したときの仕訳①
(仕入)110 (買掛金)110
・商品を売上したときの仕訳②
(売掛金)150 (売上) 150
・決算時の仕訳③
(仕 入)10 (繰越商品) 10
(繰越商品)20 (仕 入) 20
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日商簿記2級の受験対策_01:01.20_第3章法人税と消費税
(目次編)
・商業簿記
・仕訳編
第3章:法人税と消費税
CASE17 消費税を支払ったときの仕訳
・(仕入) 100 (現金)110
(仮払消費税)10
CASE18 消費税を受け取ったときの仕訳
・(現金) 330 (売上)300
(仮受消費税) 30
CASE19 消費税の決算時の仕訳
・(仮受消費税)30 (仮払消費税)10
(未払消費税)20
・消費税を納付したときの仕訳
(未払消費税)20 (現金) 20
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法人税等のまとめ(一連の流れ)
CASE13 中間申告・納付時
CASE14 決算時
CASE14 確定申告・納付時
課税所
CASE18 ・受取時
得の算定方法のまとめ
CASE16 ・損金不算入額➡税引前当期純利益に加算
・損金算入額 ➡税引前当時純利益から減算
・益金不算入額➡税引前当期純利益から減算
・損金算入額 ➡税引前当期純利益に加算
消費税のまとめ(一連の流れ)
CASE17 ・支払時 *仮払消費税
CASE18 ・受取時 *仮受消費税
CASE19 ・決算時 *未払消費税
CASE20 ・納付時(還付時)*未払消費税
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第3章:法人税と消費税
CASE15 課税所得の算定方法①とは?
・課税所得とは?
➡税法上の利益のこと(会計上の利益とは違う)
・会計上の利益:収益ー費用
・税法上の利益=課税所得➡益金ー損金
CASE16 課税所得の算定方法②とは?
(例)税引前当期純利益(=会計上の利益)は600円
①損金不算入額:40円
②損金算入額: 10円
③益金不算入額:30円
④益金算入額: 20円
・主な損金(損金)算入額
・損金不算入:減価償却費の償却限度超過額
➡税引前当期利益から加算
・損金算入 :貸倒損失認定損など
➡税引前当期利益から減算
・益金不算入:受取配当等の益金不算入額など
➡税引前当期利益から減算
・益金算入 :売上計上漏れなど
➡税引前当期利益から加算
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日商簿記2級の受験対策_01:01.19_第3章法人税と消費税
(目次編)
・商業簿記
・仕訳編
第3章:法人税と消費税
CASE13 法人税等を中間申告、納付したときの仕訳とは?
・法人税・住民税・事業税
(仮払法人税) 100 (当座預金)100
CASE14 法人税等が確定したとき(決算時)の仕訳とは?
①借方に法人税、住民税及び事業税の計上
(法人税、住民税及び事業税) 210
②借方に計上した仮払法人税等(資産)の計上
(法人税、住民税及び事業税)210 (仮払法人税等)100
(未払法人税等)110
③未払法人税等を納付したとき
(未払法人税等) 110 (現金) 110
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日商簿記2級の受験対策_01:01.18
(目次編)
・商業簿記
・仕訳編
第2章:合併と無形固定資産
CASE11 無形固定資産を取得したときの仕訳とは?
・無形固定資産:モノのとしての形はないが、
長期にわたってプラスの効果をもたらす資産のこと。
....特許権や商標権など
・特許権:新規の発明を独占できる権利
・商標権:文字や記号などの商標を独占的に利用できる権利
・のれん:合併や買収で取得したブランド力やノウハウなど
ほかの会社に対して優位になるもの
・仕訳例
(特許権) 800 (現金)800
(商標権) 800 (現金) 800
CASE12 無形固定資産の決算時の仕訳とは?
・無形固定資産の償却
(特許権償却) 100 (特許権)100
・のれんの償却
(のれん償却) 100 (のれん)100
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日商簿記2級の受験対策_01:01.17
(目次編)
・商業簿記
・仕訳編
第2章:合併と無形固定資産
CASE10 合併したときの仕訳とは?
・吸収合併とは? 被合併会社とは?
・新設合併とは? 合併会社とは?(存続する会社
諸資産 2000(時価) 諸負債 1400(時価)
諸資産 2000 諸負債 1400
のれん 200 資本金 800
(貸借差額)
諸資産 2000 諸負債 1400
資本金 800
CASE11 無形固定資産の取得時の仕訳とは
(特許権)800 (現金)800
CASE12 無形固定資産の決算時の仕訳とは
①無形固定資産の償却
無形固定資産の償却
*無形固定資産償却と減価償却の違い
残存価額➡ゼロ 減価償却➡残存価値あり
償却方法➡定額法 定額法以外もあり
記帳方法➡直接法 直接法または間接法
(特許償却)100 (特許権)100
②のれんの償却
(のれん償却)10 (のれん)10
***なお、のれんの償却は取得後20年以内に定額法で償却
合併のまとめ
①合併時
(諸資産)2000 (諸負債)1400
(のれん) 200 (資本金) 800
②決算時
(のれん償却10 (のれん)10
③取得時
(特許権) 100 (現金など)100
④決算時
(特許権償却)100 (特許権)100
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日商簿記2級の受験対策_01:01.13_01.16
CASE09 純資産のまとめ
・純資産とは? ➡資産と負債の差
区分:株主資本(純資産の内株主に帰属する部分)
評価・換算差額等
(資産や負債を時価評価した際に
生ずる評価差額等)
*株主資本の構成
元手(資本金と資本剰余金)と会社の儲け(利益剰余金)
純資産=株主資本
資本金+株主資本(資本剰余金+利益剰余金)評価・換算差額等
株主資本の計数変動
①資本取引に関する項目内での振り替え
②損益取引に関する項目内での振り替え
③利益剰余金から資本金への振り替え
④資本金や資本剰余金から繰越利益剰余金への振り替え
(欠損をてん補する場合のみ)
〇株式発行のまとめ
設立時
・原則:払込金額の全額を資本金として処理
(普通預金)1000 (資本金)1000
・容認:払込金額のうち、最低2分の1を資本金とし、
残額を資本準備金として処理
(普通預金)1000 (資本金) 500
(資本準備金)500
*株式会社設立時の株式の発行にかかった費用は、
増資時 (申込証拠金の受領時)
・払込金額を別段預金(借方)
株式申込証拠金(貸方)として処理
(別段預金)200 (株式申込証拠金)200
(払込期日)
・株式申込金を資本金(原則)、
または資本金と資本準備金(容認)に振り替える
(株式申込証拠金)200 (資本金) 100
(資本準備金)100
(当座預金) 200 (別段預金) 200
***増資時にかかった費用は株式交付費として処理
決算時 損益勘定から繰越利益剰余金に振り替える
(損益)1000 (繰越利益剰余金)1000
剰余金の配当、処分時
・繰越利益剰余金から各勘定に振り替える
(繰越利益剰余金)750 (未払配当金)500
(利益準備金) 50
(別途積立金)200
・利益準備金積立額
①資本金x 1/4 - 資本準備金+利益準備金)
②株主配当金 x 1/10
①②のうち、いずれかちいさい方の金額
***(注)勘定科目
資産 負債 純資産
別段預金 未払配当金
資本金
株式申込証拠金
資本準備金
利益準備金
新築積立金
別途積立金
繰越利益剰余金
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日商簿記2級の受験対策_01:01.12
(目次編)
・商業簿記
・仕訳編
第1章:株式発行・剰余金の配当と処分
CASE01 株式会社とは
・株式会社とは?
・株主と取締役とは?
・株主総会と取締役会とは?
CASE02 株式の発行
会社を設立して株式を発行したときの仕訳
・原則
普通預金1000 資本金1000
(資本金の増加と預金の減少)
・容認
普通預金1000 資本金 500
資本準備金500
(資本金の計上と純資産の計上)
CASE03 増資をしたときの仕訳
①申込証拠金の受取時の仕訳
別段預金200 株式申込証拠金200
(別段預金という資産の計上)
CASE04 増資をしたときの仕訳
②時払込期日の仕訳
株式申込証拠金200
資本金100
資本準備金100
当座預金200 別段預金200
CASE05 株式の発行にかかる費用を支出したときの仕訳
当座預金 1000 資本金1000
株式交付費 36 現金 36 ➡創立費(開業費)
CASE06 株式の当期純利益を計上したときの仕訳
(当期純利益を計上したとき)
損益 1000 繰越利益剰余金1000
(当期純損失を計上したとき)
繰越利益剰余金 500 損益500
CASE07 剰余金の配当と処分の仕訳
繰越利益剰余金 750 未払配当金500
利益準備金 50
別途積立金200
***配当金を支払ったときの仕訳
未払配当金 500 現金(など)500
***繰越利益剰余金がマイナスのとき
別途積立金 200 繰越利益剰余金 200
CASE08 利益準備金の積立額の計算
繰越利益剰余金 1300 未払配当金1000
利益準備金 100
別途積立金 200
配当財源がその他資本剰余金の場合
その他の資本剰余金1100 未払配当金 1000
資本準備金 100
(注)
会社法で規定する利益準備金の積立額はいくら?
・会社の利益(剰余金)は、株主のものですが、
配当を多くし過ぎると現金が会社から多くで
ていってしまい、会社の財務基盤が弱くなっ
てしまいます。そこで、会社法では
「(繰越利益剰余金を配当する場合」)資本準備金
と利益準備金の合計額資本金の4分の1に達する
まで、配当金の10分の1を利益準備金として
積み立てねばならないという」規程あり。
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第2章:合併と無形固定資産
第3章:法人税と消費税
第4章:商品売買等
第5章:手形と電子記録債権(債務)
その他の債権譲渡
第6章:銀行勘定調整表
第7章:固定資産
第8章:リース取引
第9章:研究開発費とソフトウェア
第10章:有価証券
第11章:引当金
第12章:外貨換算会計
第13章:税効果会計
第14章:収益認識の基準
・決算、本支店会計編
第15章:決算手続と財務諸表
第16章:帳簿の締め切り
第17章:本支店会計
・連結会計編
第18章:連結会計①
第19章:連結会計②
第20章:製造業会計