悪文テキストの修正テキスト集
01.悪文の事例:
<車道の定義>
(元のテキストの文章)
車両の通行の用に供するため、縁石線、柵などその他のこれに類する
工作物または道路標示によって区画された道路の部分
(筆者の改善案の文章)(車が通行するために作られた道路の部分)
下線の部分を省略すると...
➡車両の通行のため、縁石線、柵などで区画された道路の部分
(役割:車道の車が歩道に侵入するのを防ぎ、歩行者の安全を守る)
*** 解説
1.道路に表示された部分であり、
2.縁石<えんせき>道路の車道と歩道(或いは路肩)との境界に
に設置されるもの(コンクリートや石製)のブロックなど。
に通常は、歩道側が15cm高くなっている。
黄色の実践のペイントは、駐停車禁止を表す。
黄色の破線のペイントは、駐車禁止を表す。
***参考:形状と酒類
・マウントアップ型:歩道が車道よりも高くなっている
・セミフラット型:マウントアップ型より低く、視認性を高めたもの
・フラット型:歩道と車道の高低差がほぼないタイプ
・l字型・逆l字型:排水溝と一体化したもの
尚、車道はいくつかの種類に分類される(以下)
①一般道路の車道➡都市部や住宅地などに設けられた一般的な車道
②高速道路の車道➡歩行者や自転車の通行禁止、信号機や交差点はない
③自動車専用道路の車道➡②と同じく、自動車のに通行できる道路で、
高速道路と比べて、最高速度が低く設定されている場合が多い。
また、一部の区間では信号機や交差点が設けられている、
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■24.点呼の記録(5.実務上の知識及び能力)
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■23.トラック運転者の拘束時間(4.労働基準法関係)
■22.連続運転の中断方法(4.労働基準法関係)
■21.トラック運転者の拘束時間等1(4.労働基準法関係)
■20.トラック運転者の拘束時間等2(4.労働基準法関係)
■19.労働時間および休日等(4.労働基準法関係)
■18.労働契約等(4.労働基準法関係)
■17.運転手の遵守事項等(3.道路交通法関係)
■16.道路標識(3.道路交通法関係)
■15.酒気帯び運転等の禁止等(3.道路交通法関係)
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●交通事故の再発防止対策30(5.実務上の知識及び能力)
➡選択肢問題における判断の基準
●運行計画:運行時間計算29(5.実務上の知識及び能力)
➡速度制限を考慮した上で、実際の運行時間を計算
➡合計時間・1日の運転の平均時間・連続運転時間
●運転に係る各現象と理論値28(自動車の運転)(5.実務上の知識及び能力)
●交通事故防止策:機器錯覚27(5.実務上の知識及び能力)
●運転者の健康管理26(5.実務上の知識及び能力)
●運転者への指導・監督25(5.実務上の知識及び能力)
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●事業計画の変更
➡認可を受けなければならないケース
自動車車庫の位置及び収容能力、の事業計画を変更する場合
➡あらかじめ届出で良いケース
各営業所に配置する運行車の数、の事業計画を変更する場合
種別ごとの数の変更
➡変更後、遅滞なく届出で良いケース(軽微な事項)
主たる事業所の名称及び位置、の事業計画を変更したとき
①主たる事業所の名称及び位置
②営業所または荷扱所、の名称の変更
③営業所または荷扱所、の位置の変更
(貨物自動車利用運送のみに係るものなど)
④貨物自動車利用運送を行う場合の業務の範囲、
利用する事業者の概要などの変更
●運行管理者の義務
➡誠実・必要な権限・助言の尊重・指導に従わなければならない
●運行管理者の業務
➡適切な管理、は運行管理者の業務
施設の整備・保守➡事業者の義務
➡点呼実行・記録・報告・確認・指示:管理者の義務
アルコール検知器設置は、事業者の義務
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*コンテナトレーラーの種類(3種類)
a.セミトレーラー ➡前方に車輪を持たない荷台(トレーラー)を、
専用のけん引車(トラクター)で引く連結車両。
・構造:前輪がなく、停車時は「ランディングギア」と呼ばれる
補助脚を降ろして自立する。
・サイズ:通常の制限は全長16.5m以内、幅2.5m以内、高さ3.8m以内
(特例で全長18mまで可能。
・メリット:荷台を切り離せるため、トラクターが別の荷台運ぶ
「待機積み込み」がっ可能で、運送効率が高い。
・種類:バン型(箱型)、タンク型、コンテナ型、平床型(平ボディ)、
ダンプ型など、積荷合わせて多岐にわたる。
フルトレーラーが自立できるのに対し、前輪がなく連結・分離が基本
である点が大きな違い。
b.フルトレーラー ➡)前後に車軸を持ち、トラクター(牽引車)から
切り離した状態でも自立・荷役作業が可能なトレーラー。
25mまでの全長(通常21m)で大型トラック約2台分の荷物を一度
に運べるため、ドライバー不足解消や物流効率化を目的に導入が進んでる。
・構造:前後に車輪があるため、荷台自体で荷物の重量を支える(自立できる)構造。
・種類:ドリー式(台車)を備え、牽引車と連結するタイプ。
センターアクスル式:荷台の中央付近に車軸があるタイプ。
c.ポールトレーラー➡)前方のトレーラーと後方のトレーラーの部分がポール(棒)
で連結されているトレーラーです。一般的なトレーラーに比べた小回り効く
港湾別・利益比較まとめ
| 港湾 | 月商 | 原価 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| 名古屋港 | 450万 | 400万 | +50万 |
| 大阪港 | 360万 | 375万 | ▲15万 |
| 東京港 | 510万 | 460万 | +50万 |
| 横浜港 | 495万 | 435万 | +60万 |
| 神戸港 | 420万 | 405万 | +15万 |
運送業許可を取得するには、
①人、②施設、③駐車場(車庫)、④車両、⑤資金
の5つの要件をすべて満たす必要があり、
1つでも欠けると許可は下りません。
① 人の要件
最低6人の人員が必要です。内訳は、運行管理者1人、
整備管理者1人、運転手5人ですが、
整備管理者は運行管理者や運転手と兼任できるため、
実人数は6人となります。
運行管理者は事業運営の中核で、車両29台まで1人、
以降30台ごとに1人追加が必要です。
資格取得は試験が一般的で、一定の実務経験
と基礎講習修了が受験要件です。
整備管理者は車両点検・整備を担い、
整備士資格または実務経験+研修修了が必要です。
また、申請者(個人は本人、法人は役員全員)が
欠格事由に該当しないこと、
役員法令試験に合格することも必須です。
運転手は車両数以上を確保し、
日雇い不可、適切な免許保有、社会保険等への加入が求められます。
② 施設の要件
営業所と休憩室の設置が必須で、必要に応じて仮眠室も
求められます。いずれも使用権原があり、都市計画法・
建築基準法などに適合していなければなりません。
営業所は原則として車庫から直線10km以内に設置し、
事務に必要な設備と十分な広さが必要です。
用途地域によっては事務所利用が制限される点にも注意が必要です。
③ 駐車場(車庫)の要件
自己所有または2年以上の賃貸契約が必要で、
法令適合と交通安全上の条件を満たす必要があります。
出入口の位置、前面道路の幅、車両間隔などが細かく
定められており、特に車両制限令への適合が重要です。
屋根付き車庫は市街化調整区域では使用できない点にも注意が必要です。
④ 車両の要件
原則として「貨物」用途の車両を5台以上確保します
(一部事業は例外あり)。軽自動車は不可で、
車検証や契約書により使用権原を証明します。
申請時は確保予定でも可能ですが、許可後は申請者名義にする必要があります。
⑤ 資金の要件(2019年改正)
事業開始に必要な人件費、車両費、燃料費、施設費、
保険料、税金などを合算した自己資金を常時確保する
必要があります。目安は約1,500万~2,500万円で、
金融機関の残高証明書により申請時と途中で確認されます。
加えて、自動車任意保険(対人無制限・対物200万円以上)
に加入できる損害賠償能力も求められます。
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運行管理者(貨物)受験対策_仮想で「実践型問題集」_02.15
仮想で「実践型問題集」02.15
1)当社の場合の事業形態
運送業としての位置付け
●貨物自動車運送業の範囲の事業であり、
①➡一般貨物自動車運送業
②➡(特別積合わせ無し)
③➡特定貨物自動車運送でない。
④➡貨物軽自動車運送事業でない。
⑤➡貨物利用運送事業でない。
➡従って、第一種貨物利用運送事業者ではなく、
(船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車運送など)
また、第二種貨物利用運送事業者でもない。
(一貫運送サービス責任・一貫運送責任を負うドア・ツー・ドア事業者)
●規模:①従業員数7名
②運行監理者➡1人
③整備管理者➡1人(自動車整備士1級・2級・3級資格者
又は2年以上の実務経験+整備管理者選任前研修の修了者)
④運転手(ドライバー)5人
●条件:①欠格事由がないこと
②3施設あり(営業所・休憩室・睡眠施設➡1人当たり2.5㎡以上)
③駐車場(車庫)あり
④車両あり(5台以上)
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①コンテナ輸送(20フィートまたは40フィートのコンテナ)
コンテナを牽引するのが主体の一般貨物運送事業者である
②輸送商品は、中古の建設機械(トラクターなど)主体
③ベトナムまたはアジア地域に日本から輸出する場合が多い。
但し、逆にベトナムから日本に輸出する場合もあり得る。
④経路は、神戸港➡横浜港、または、横浜➡神戸港 ➡ベトナム港
➡名古屋港 ➡東京港など他の主要港からもあり得る。
2)基本情報:
①40フィートコンテナに積める重量➡最大で26トンから27トン程度
Gross Weight
最大総重量:30,48トン=30,480kg
②コンテナ自重:3,740kg~3,850kg程度
Tare Weight
④最大積載量:約26,000~27,000kg
Payload *最大総重量①からコンテナ自重を引いたもの
*コンテナトレーラーの種類(3種類)
a.セミトレーラー ➡前方に車輪を持たない荷台(トレーラー)を、
専用のけん引車(トラクター)で引く連結車両。
・構造:前輪がなく、停車時は「ランディングギア」と呼ばれる
補助脚を降ろして自立する。
・サイズ:通常の制限は全長16.5m以内、幅2.5m以内、高さ3.8m以内
(特例で全長18mまで可能。
・メリット:荷台を切り離せるため、トラクターが別の荷台運ぶ
「待機積み込み」がっ可能で、運送効率が高い。
・種類:バン型(箱型)、タンク型、コンテナ型、平床型(平ボディ)、
ダンプ型など、積荷合わせて多岐にわたる。
フルトレーラーが自立できるのに対し、前輪がなく連結・分離が基本
である点が大きな違い。
b.フルトレーラー ➡)前後に車軸を持ち、トラクター(牽引車)から
切り離した状態でも自立・荷役作業が可能なトレーラー。
25mまでの全長(通常21m)で大型トラック約2台分の荷物を一度
に運べるため、ドライバー不足解消や物流効率化を目的に導入が進んでる。
・構造:前後に車輪があるため、荷台自体で荷物の重量を支える(自立できる)構造。
・種類:ドリー式(台車)を備え、牽引車と連結するタイプ。
センターアクスル式:荷台の中央付近に車軸があるタイプ。
c.ポールトレーラー➡)前方のトレーラーと後方のトレーラーの部分がポール(棒)
で連結されているトレーラーです。一般的なトレーラーに比べた小回り効く
*神戸に到着したコンテナを牽引して、別の指定地域に輸送
神戸港➡名古屋港など
神戸港➡東京港など
神戸港➡横浜港など
*主に輸出(日本の中古建機をベトナムへの輸出)
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