運行管理者:受験対策_02.21..悪文テキストの修正テキスト集_02.車道.. | tntのブログ

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悪文テキストの修正テキスト集

01.悪文の事例:

   <車道の定義>

      (元のテキストの文章)

    車両の通行用に供するため、縁石線、柵などその他これに類する

    工作物または道路標示によって区画された道路の部分

  (筆者の改善案の文章)車が通行するために作られた道路の部分

     下線の部分を省略すると...

           ➡車両の通行のため、縁石線、柵などで区画された道路の部分

    (役割:車道の車が歩道に侵入するのを防ぎ、歩行者の安全を守る)

   *** 解説

    1.道路に表示された部分であり、

    2.縁石<えんせき>道路の車道と歩道(或いは路肩)との境界に

    に設置されるもの(コンクリートや石製)のブロックなど。

              に通常は、歩道側が15cm高くなっている。

    黄色の践のペイントは、車禁止を表す。

    黄色の線のペイントは、駐車禁止を表す。

    ***参考:形状と酒類
      ・マウントアップ型:歩道が車道よりも高くなっている

           ・セミフラット型:マウントアップ型より低く、視認性を高めたもの

         ・フラット型:歩道と車道の高低差がほぼないタイプ

       ・l字型・逆l字型:排水溝と一体化したもの

 

    尚、車道はいくつかの種類に分類される(以下)

   一般道路の車道➡都市部や住宅地などに設けられた一般的な車道

   ②高速道路の車道➡歩行者や自転車の通行禁止、信号機や交差点はない

   ③自動車専用道路の車道➡②と同じく、自動車のに通行できる道路で、

    高速道路と比べて、最高速度が低く設定されている場合が多い。

    また、一部の区間では信号機や交差点が設けられている、

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■24.点呼の記録(5.実務上の知識及び能力)

点呼記録表:業務点呼・中間点呼・業務点呼
 
業務点呼
 ①対面点呼の原則:貨物自動車運送事業者は、
  業務に従事しようとする運転者等に対し、
  対面による点呼をしなければならない。
 ②運行上やむを得ない場合は、電話その他の方法
  が認められる。
  「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で業務を
  開始するため、運転者等の所属する営業所て対面点呼
  ができない場合などをいう。
  
  ●1.車庫と営業所が離れているとか、
    早朝・深夜で点呼を行う者が営業所いない場合などは、
    運行上やむを得ない場合とはいえない。
         ●2.電話その他の方法とは、携帯電話・業務無線通話など
    により、直接対話できるものであること。
    電子メールやファックスなどの一方的な連絡方法は含まない。 
 ③報告事項:貨物自動車運送事業者は、運転者に対して業務前点呼
  をする場合、以下の事項について、報告求め、および確認行い
  事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示与えなければ
  ならない。
   1)酒気帯びの有無
   2)疾病、疲労、睡眠不足などの理由により、
     安全な運転ををすることができないおそれの有無
   3)点検の実施
     道路運送車両法第47条の2第1項および第2項の規定による
     点検の実施またはその確認
  点呼の記録事項
  ①点呼執行者名
  ②運転者の氏名
  ③自動車の登録番号または識別できる記号、番号等
  ④点呼日時
  ⑤点呼方法(アルコール検知器の使用の有無および対面でない場合は具体的な方法)
  ⑥運転者の酒気帯びの有無
  ⑦運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
  ⑧日常点検の状況
  ⑨指示事項
  ⑩その他の必要事項
 
中間点呼
 ●報告事項:①酒気帯びの有無
       ②疾病、疲労、睡眠不足その他の事由により
        安全な運転をすることができないおそれの有無
 ●確認事項:上記①②
 ●指示事項:事業用自動車の運行の安全を確保するためのに必要な指示
  点呼の記録事項
  ①点呼執行者名
  ②運転者の氏名
  ③自動車の登録番号または識別できる記号、番号等
  ④点呼日時
  ⑤点呼方法(アルコール検知器の使用の有無および対面でない場合は具体的な方法)
  ⑥運転者の酒気帯びの有無
  ⑦運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
  ⑧指示事項
  ⑨その他の必要事項
 
業務点呼
        点呼の記録事項
         ①点呼執行者名
  ②運転者の氏名
  ③自動車の登録番号または識別できる記号、番号等
  ④点呼日時
  ⑤点呼方法(アルコール検知器の使用の有無および対面でない場合は具体的な方法)
  ⑥自動車、道路および運行の状況
  ⑦交代運転者等に対する通告
  ⑧運転者の酒気帯びの有無
  ⑨その他の必要事項  
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①車両の異常の有無
②貨物の積載状況
③運転者交代時の通告内容
④薬物の使用状況
⑤指示事項
⑥日常点検の状況
⑦疾病・披露・睡眠不足等の状況
⑧自動車・道路・運行の状況

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■23.トラック運転者の拘束時間(4.労働基準法関係)

■22.連続運転の中断方法(4.労働基準法関係)

■21.トラック運転者の拘束時間等1(4.労働基準法関係)

■20.トラック運転者の拘束時間等2(4.労働基準法関係)

■19.労働時間および休日等(4.労働基準法関係)

■18.労働契約等(4.労働基準法関係)

■17.運転手の遵守事項等(3.道路交通法関係)

■16.道路標識(3.道路交通法関係)

■15.酒気帯び運転等の禁止等(3.道路交通法関係)

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●交通事故の再発防止対策30(5.実務上の知識及び能力)

 ➡選択肢問題における判断の基準

  ➡前提情報➡問題の趣旨➡解決策の直接的に有効な度合
  ➡その選択肢の内容が、本命題に対して直接的に有効か
   その命題に対し直接的に有効ではないと考えられるか?
   (本質的に有効かどうか、本質的には有効ではないか?)

●運行計画:運行時間計算29(5.実務上の知識及び能力)

  ➡速度制限を考慮した上で、実際の運行時間を計算

  ➡合計時間・1日の運転の平均時間・連続運転時間

   ・特定日の前日∔特定日の運転時間の平均時間
   ・特定日+特定日の翌日の運転時間の平均時間
 

●運転に係る各現象と理論値28(自動車の運転)(5.実務上の知識及び能力)

  ➡蒸発現象
   ・フェード現象
  ➡理論値
   ・遠心力と速度の関係
   ・衝撃力と重量の関係

●交通事故防止策:機器錯覚27(5.実務上の知識及び能力)

  ➡ドライブレコーダー➡自動車事故を未然に防止する有効な手段
  ➡大型車の場合、実際の車間距離よりも長く感じ、余裕があるように錯覚する
  ➡前方自動車と車間距離感覚
  ➡二輪車は死角に入りやすい(四輪車から見た時)
   ➡二輪車は速度が実際より遅く感じたり、距離が遠く見えたりする特性がある
  ➡内輪差の意識の問題(自動車のハンドルを左に切り旋回した時)

●運転者の健康管理26(5.実務上の知識及び能力)

  ➡健康診断
   ・健康診断個人表を作成5年間保存
   ・SASとは?(睡眠時無呼吸症候群)
   ・アルコール依存症
   ・安全運転の継続が困難と自覚される場合

●運転者への指導・監督25(5.実務上の知識及び能力)

  ➡運転者が事故を起こした場合
  ➡他の自動車に追従して走行時
  ➡実施例に基づく危険予測訓練
  ➡飲酒アルコール分解処理時間
 
 

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●事業計画の変更

 ➡認可を受けなければならないケース

  自動車車庫の位置及び収容能力、の事業計画を変更する場合

 ➡あらかじめ届出で良いケース

  各営業所に配置する運行の数、の事業計画を変更する場合

       種別ごとの数の変更

 ➡変更後、遅滞なく届出で良いケース(軽微な事項)

  主たる事業所の名称及び位置、の事業計画を変更したとき

  ①主たる事業所の名称及び位置

  ②営業所または荷扱所、の名称の変更

  ③営業所または荷扱所、の位置の変更

   (貨物自動車利用運送のみに係るものなど)

  ④貨物自動車利用運送を行う場合の業務の範囲

   利用する事業者の概要などの変更

●運行管理者の

 ➡誠実・必要な権限・助言の尊重・指導に従わなければならない

●運行管理者の

 ➡適切な管理、は運行管理者の業務

  施設の整備・保守事業者の義務

 ➡点呼実行・記録・報告・確認・指示:管理者の義務

  アルコール検知器設置は、事業者の義務

 

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*コンテナトレーラーの種類(3種類)

 a.セミトレーラー ➡前方に車輪を持たない荷台(トレーラー)を、

  専用のけん引車(トラクター)で引く連結車両。

 ・構造:前輪がなく、停車時は「ランディングギア」と呼ばれる

  補助脚を降ろして自立する。

 ・サイズ:通常の制限は全長16.5m以内、幅2.5m以内、高さ3.8m以内

  (特例で全長18mまで可能。

 ・メリット:荷台を切り離せるため、トラクターが別の荷台運ぶ

  「待機積み込み」がっ可能で、運送効率が高い。

 ・種類:バン型(箱型)、タンク型、コンテナ型、平床型(平ボディ)、

  ダンプ型など、積荷合わせて多岐にわたる。

  フルトレーラーが自立できるのに対し、前輪がなく連結・分離が基本

  である点が大きな違い。

 

 b.フルトレーラー ➡)前後に車軸を持ち、トラクター(牽引車)から

  切り離した状態でも自立・荷役作業が可能なトレーラー。

  25mまでの全長(通常21m)で大型トラック約2台分の荷物を一度

  に運べるため、ドライバー不足解消や物流効率化を目的に導入が進んでる。

 ・構造:前後に車輪があるため、荷台自体で荷物の重量を支える(自立できる)構造。

 ・種類:ドリー式(台車)を備え、牽引車と連結するタイプ。

     センターアクスル式:荷台の中央付近に車軸があるタイプ。

  

 c.ポールトレーラー➡)前方のトレーラーと後方のトレーラーの部分がポール(棒)

  で連結されているトレーラーです。一般的なトレーラーに比べた小回り効く

港湾別・利益比較まとめ

港湾 月商   原価 営業利益
名古屋港    450万   400万   +50万
大阪港   360万   375万   ▲15万
東京港   510万   460万   +50万
横浜港   495万   435万   +60万
神戸港   420万   405万   +15万
*車両5台・従業員数7人の場合
 
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運行管理者(貨物)受験対策_仮想で「実践型問題集」
02.16自社の事業概要Ⅳ...学習方法まとめ
 
1)目次を覚える
  第1章 道路交通法関係
  ・Lesson1 道路交通法の用語
   Lesson2 自動車の種類と最高速度
   Lesson3 徐行・一時停止
   Lesson4 通行区分・追越し等
   Lesson5 左折・右折、交差点の進行
   Lesson6 駐停車の禁止
   Lesson7 積載制限および過積載 
   Lesson8 自動車使用者の義務
   Lesson9 運転者の遵守事項、合図
   Lesson11 道路標識
   
  第2章 貨物自動車運送事業法関係
  ・Lesson1 貨物自動車運送事業
   Lesson2 事業計画と運送約款
   Lesson3 運輸安全マネジメント
   Lesson4 輸送の安全
   Lesson6 点呼①業務中間
   Lesson7 点呼②アルコール検知
   Lesson8 運行指示書と運転者等台帳
   Lesson9 業務の記録・事故の記録
   Lesson10    運転者に対する指導・監督
   Lesson11    運行管理者の選任
   Lesson12    運行管理者の業務
   Lesson13    運行管理規程その他
   Lesson14    運行管理者資格者証
   Lesson15    事故の報告
  第3章 道路運送車両法関係
  ・Lesson1 法の目的と定義
   Lesson2 新規登録と自動車登録番号
   Lesson3 変更・移転・抹消登録
   Lesson4 日常点検・定期点検
   Lesson5 整備管理者と整備命令
   Lesson6 自動車の検査および検査証
   Lesson7 保安基準①方向指示器
   Lesson8 保安基準②非常信号用具と停止表示器材
   Lesson9 保安基準③後写鏡(バックミラー)
  
  第4章 労働基準法法関係
  ・Lesson1 基本原則
  
  第5章 実務上の知識および能力
  ・Lesson1 自動車に働く自然力と停止距離
 
2)略称を覚える
  道交法    道路交通法
  ②事業法    貨物自動車運送事業法
  ③安全規則   貨物自動車運送事業輸送安全規則
  ④事故報告規則 自動車事故報告規則
  ⑤車両法    道路運送車両法
  ⑥保安基準   道路運送の保安基準
  ⑦細目告示   道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
  ⑧労基法    労働基準法
  ⑨改善基準告示 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
 
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(参考)

運送業許可を取得するには、

①人、②施設、③駐車場(車庫)、④車両、⑤資金

の5つの要件をすべて満たす必要があり、

1つでも欠けると許可は下りません。

 

① 人の要件
最低6人の人員が必要です。内訳は、運行管理者1人、

整備管理者1人、運転手5人ですが、

整備管理者は運行管理者や運転手と兼任できるため、

実人数は6人となります。
運行管理者は事業運営の中核で、車両29台まで1人、

以降30台ごとに1人追加が必要です。

資格取得は試験が一般的で、一定の実務経験

と基礎講習修了が受験要件です。
整備管理者は車両点検・整備を担い、

整備士資格または実務経験+研修修了が必要です。
また、申請者(個人は本人、法人は役員全員)が

欠格事由に該当しないこと、

役員法令試験に合格することも必須です。

運転手は車両数以上を確保し、

日雇い不可、適切な免許保有、社会保険等への加入が求められます。

 

② 施設の要件
営業所と休憩室の設置が必須で、必要に応じて仮眠室も

求められます。いずれも使用権原があり、都市計画法・

建築基準法などに適合していなければなりません。

営業所は原則として車庫から直線10km以内に設置し、

事務に必要な設備と十分な広さが必要です。

用途地域によっては事務所利用が制限される点にも注意が必要です。

 

③ 駐車場(車庫)の要件
自己所有または2年以上の賃貸契約が必要で、

法令適合と交通安全上の条件を満たす必要があります。

出入口の位置、前面道路の幅、車両間隔などが細かく

定められており、特に車両制限令への適合が重要です。

屋根付き車庫は市街化調整区域では使用できない点にも注意が必要です。

 

④ 車両の要件
原則として「貨物」用途の車両を5台以上確保します

(一部事業は例外あり)。軽自動車は不可で、

車検証や契約書により使用権原を証明します。

申請時は確保予定でも可能ですが、許可後は申請者名義にする必要があります。

 

⑤ 資金の要件(2019年改正)
事業開始に必要な人件費、車両費、燃料費、施設費、

保険料、税金などを合算した自己資金を常時確保する

必要があります。目安は約1,500万~2,500万円で、

金融機関の残高証明書により申請時と途中で確認されます。

加えて、自動車任意保険(対人無制限・対物200万円以上)

に加入できる損害賠償能力も求められます。

 

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運行管理者(貨物)受験対策_仮想で「実践型問題集」_02.15

仮想で「実践型問題集」02.15

1)当社の場合の事業形態

運送業としての位置付け

貨物自動車運送業の範囲の事業であり、

 ①➡一般貨物自動車運送業

 ②➡(特別積合わせ無し

 ③➡特定貨物自動車運送でない。

 ④➡貨物自動車運送事業でない。

 ⑤➡貨物利用運送事業でない。

   ➡従って、第一種貨物利用運送事業者ではなく、

    (船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車運送など)

    また、第二種貨物利用運送事業者でもない。

    (一貫運送サービス責任・一貫運送責任を負うドア・ツー・ドア事業者)

 

●規模:①従業員数7名 

    ②運行監理者➡

    ③整備管理者➡人(自動車整備士1級・2級・3級資格者

     又は2年以上の実務経験+整備管理者選任前研修の修了者)

    ④運転手(ドライバー)

●条件:①欠格事由がないこと

    ②施設あり(営業所・休憩室・睡眠施設➡1人当たり2.5㎡以上)

    ③駐車場(車庫)あり

    ④車両あり(5台以上)

 

    

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コンテナ輸送(20フィートまたは40フィートのコンテナ)

 コンテナを牽引するのが主体の一般貨物運送事業者である

 

②輸送商品は、中古の建設機械(トラクターなど)主体 

 

③ベトナムまたはアジア地域に日本から輸出する場合が多い。

 但し、逆にベトナムから日本に輸出する場合もあり得る。

 

④経路は、神戸港➡横浜港、または、横浜➡神戸港 ➡ベトナム港

 ➡名古屋港 ➡東京港など他の主要港からもあり得る。

 

2)基本情報:

①40フィートコンテナに積める重量➡最大で26トンから27トン程度

 Gross Weight

 最大総重量:30,48トン=30,480kg 

②コンテナ自重3,740kg~3,850kg程度

     Tare Weight

最大積載量:約26,000~27,000kg

  Payload    *最大重量①からコンテナ自重を引いたもの

 

*コンテナトレーラーの種類(3種類)

 a.セミトレーラー ➡前方に車輪を持たない荷台(トレーラー)を、

  専用のけん引車(トラクター)で引く連結車両。

 ・構造:前輪がなく、停車時は「ランディングギア」と呼ばれる

  補助脚を降ろして自立する。

 ・サイズ:通常の制限は全長16.5m以内、幅2.5m以内、高さ3.8m以内

  (特例で全長18mまで可能。

 ・メリット:荷台を切り離せるため、トラクターが別の荷台運ぶ

  「待機積み込み」がっ可能で、運送効率が高い。

 ・種類:バン型(箱型)、タンク型、コンテナ型、平床型(平ボディ)、

  ダンプ型など、積荷合わせて多岐にわたる。

  フルトレーラーが自立できるのに対し、前輪がなく連結・分離が基本

  である点が大きな違い。

 

 b.フルトレーラー ➡)前後に車軸を持ち、トラクター(牽引車)から

  切り離した状態でも自立・荷役作業が可能なトレーラー。

  25mまでの全長(通常21m)で大型トラック約2台分の荷物を一度

  に運べるため、ドライバー不足解消や物流効率化を目的に導入が進んでる。

 ・構造:前後に車輪があるため、荷台自体で荷物の重量を支える(自立できる)構造。

 ・種類:ドリー式(台車)を備え、牽引車と連結するタイプ。

     センターアクスル式:荷台の中央付近に車軸があるタイプ。

  

 c.ポールトレーラー➡)前方のトレーラーと後方のトレーラーの部分がポール(棒)

  で連結されているトレーラーです。一般的なトレーラーに比べた小回り効く

 

*神戸に到着したコンテナを牽引して、別の指定地域に輸送

 神戸港➡名古屋港など

 神戸港➡東京港など

 神戸港➡横浜港など

 

*主に輸出(日本の中古建機をベトナムへの輸出)

 

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