ブラック企業撲滅キャンペーン_02 | tntのブログ

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ブラック企業撲滅キャンペーン_02

2024年7月6日土曜日時点で、

下記のブラック企業候補が発見できました。

 

・ホテルA, B        2件

・下請け清掃業者A,B 2件

・元請け清掃業者A,B 2件

 

 

1)

Aに属する下請け業者は元請けAより契約解除

されたようです。しかし、元請けAとホテルA

は、全て下請けAの責任にして自分達には全く

責任がなかったとばかりに、追跡調査に協力

する気は全くないことが、昨日判明しました。

 

その理由は、「個人情報に関する突合せにつ

ついては協力できない」というものでした。

当ボランティア団体のHPでの公開情報にあ

るとおり、根本原因となる最上流のホテル及び

元請け会社が、その立ち位置と責任をまっとう

する気がなければ、このような不法就労者を

減らすのは、難しいでしょう。

 

2)

このままでは、外国人従業員と下請け業者のみ

に対応し、犠牲にして「ホテルも元請け全く関

係ない、その責任を負う気はない」と思われて

も仕方のないでしょう。

ホテルAに関しては、支配人レベルで、元請け

に対しては顧問弁護士レベルまで追求していま

すが、いずれも他人事という対応でした。

果たして、これで良いのでしょうか?

かっての建設業界と似た構造となっています。

 

3)

今後のアプローチの仕方としては、いろいろと

現在、その対策を練っている最中です。いずれ

は、マスメディアも含めてこのような事実は、

白日に晒され、現状の対応を反省される日が

来ることでしょう。

 

4)

ホテルAの支配人に対してのやりとりを再現。

 

「あなたの上席の方いないのですか?」

「はい、おりません。私がここのトップですから。

そのような内容は、私が全て対応しております。」

 

このホテル全国チェーンを展開しており、一支配人

の上席は必ずいるのが当たり前です。それを「いな

い」と断言するということは、余程自分のところで

止めておきたいという意図が見え見えです。

 

まして、この問題は一つ間違えれば、そのホテル

チェーンの全体の信用問題となるでしょう。即ち

日本の著名なホテルとは言えどもこのレベルです。

外国人や下請けの事情を鑑み、誠実に対応する気

が全くないことを改めて知りました。

 

追求は続きます。間を置かずに....

 

 

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ブラック企業撲滅キャンペーン_01

 

筆者がっ協力しているボランティア団体の

内容を連載します。

1)

過去毎年のように6月度は当局(出入国在留管理庁等)において、

「不法就労外国人対策キャンペーン」月間となっております。

今年も都道府県によりますが、6月に実施している行政機関があります。 

「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

キャンペーン情報/大阪府警本部 (osaka.lg.jp)

 

2)

しかし、残念ながらそのようなキャンペーンを何年も継続しているのにも関わらず、

いまだに多くの不法就労の実態があります。

NSAIRにおいても、既に2024年6月だけで2件の通報がありました。

 

3)

特に、人手不足で単純労働者で可能な業界

例えば、宿泊・飲食・運輸・介護・建設業の分野で多く見受けられます。

例えば、2024年7月1日(月)の日本経済新聞の第9面「核心」の記事によれば...

北海道では「宿泊施設の稼働率は人手が足りないから7割程度に抑える例が多い。

経営がうまくいっている所は、客単価を引き上げて売り上げを伸ばしている」

(地元金融機関トップ)という。

 

4)

今回は、最近の2件の通報を契機に、

NSAIR(全国外国人支援協会)として

本格的に取り組むことに致しました。

この「不法就労外国人対策キャンペーン」を

独自の視点で独自の方法で支援することに決定致しました。

今月の調査摘発支援業界は「宿泊業界」です。

その理由はこの業界は構造的問題があるため、

無知な業者(或いは無知なフリをする業者)が

多く存在すると言えるからです。

  

5)その構造的な問題とは、

①ホテル

➡⓶清掃の元請け業者

 ➡③清掃の下請け業者

  ➡④不法就労者という雇用の構図です。

即ち、

①ホテル⓶元請け業者が不法就労の全ての責任を

③下請け業者に一方的に押し付ける実態です。

法律上は(入管法第七十三条の二により)

実際には①②③共に「不法就労助長罪」に相当。

その根拠は、

同法では「直接雇用者のみをその対象者とする」

という文言が無いからです。

しかし、大半のホテルや元請け会社はこの意味を

勝手に自己都合の良いように解釈しています

実際は不法就労管理する義務を負う立場にあるが

①と②は知らなかった、

③が勝手にやったという理由で、

この「不法就労助長罪」から逃れようとして

いるのです。

 

6)ここでのポイントは...

A.①ホテル⓶元請け業者共に、

「この法律を知らなかった」では逃れられない。

B.①ホテル⓶元請け会社は、

元請け業者や下請け業者が不法就労者を

雇用していないかどうかを確認する必要があり。

即ち、次の三点について管理する必要があり。

1.労働契約と監督責任を果たしているか? 

2.就労者の在留資格の確認しているか?

3.不法就労防止対策を行っているか?

C.悪質なケースでは、既に①②③に対して、

①②③の従業員から通報あるがそのような事実を

明らかに知らされたにも拘わらず、

そのまま不法就労を継続するケースです。

 

7)当方の直近の調査では、

上記共に6)C.ケースです。

 一番の問題点は、

この業界で支配的な地位を占める①と⓶が

③に丸投げして、知らないふりをし、

自分達だけその罪を逃れようとする問題です。

 

既に、

実は建設業界のゼネコンにおいて同様の問題が

以前から発生。しかし、ご存じのとおり、

建設現場は高所での作業も多く、

実際に大けがをする事態が多発しました。

しかし、ゼネコンと呼ばれる総元請け業者は、

その責任の全てを下請け業者、孫請け業者に

ふることでその罪を逃れていた時代

(現在はほとんどない)がありました。

そこで規制当局は取締り、厳格に運用。

現在外国人の現場労働者はその担当の建設現場

を出入り時には、在留カード等の身分証明を提示

しなければなりません。

 

宿泊業界においては、建設業界とは違い、

そのような事故が発生することがないので、

現状そこまで厳格な規制体制になっていないだけです。

 

8)尚、不法就労が発覚した場合、

  ①と⓶と③の外国人労働者への対応にも、

  非常に大きな問題があります。

 

一つは、不法就労者に対し、

給与を支払いをしないケースです。

法律上相手の在留資格に関係なく現金で支払いは

決められた当日に支払う義務責任があります。

それを、事情聴取や逮捕を理由に、

支払い時期に払わない、労働契約に違反し支払い

しないケースです。

その言い訳は「裁判が終わってから支払う」など身勝手な理由です。

そんな会社がその外国人にまともに未払い給与を支払うでしょうか?

 「賃金支払いの5原則」とは、労働基準法第24条に定められた事業主が労働者へ賃金を支払うときの5つの原則のことです。原則は以下の通りです123:

  • 通貨で支払うこと
  • 直接労働者に支払うこと
  • 全額を支払うこと
  • 毎月1回以上支払うこと
  • 一定期日に支払うこと

9)そのような事例が、最近の調査で明確になりましたので、

ここに当団体として、宣言します。

 2024年7月1日~9月30日を、

「不法就労に関する撲滅支援キャンペーン」

 期間とします。

 

〇その主な目的は...

①特にホテル等の宿泊業界において、

 ホテル経営者・元請け業者・下請け業者

 への啓もう活動。これに加えて、

 自主的に不法就労を管理体制構築をして戴く。

 

〇その具体的な施策は...

②通報を受けた関係者の証言を元に、

 当事者であるホテル及び元請け業者等に

 まず通報すること。

 その上で自主的に改善を直ぐにして戴くこと。

 これを積極的に促すこと。

 給与の未払い等の悪質な行為があった場合、

 これを直ぐに正して戴くこと。

 

③これに必要な全ての支援を行う事。
例えば、下記。

A.クリーンな人材を有する同業者の紹介

(不法就労外国人を即解雇せざるを得ないので)

B.違反者が事情聴取や逮捕された場合は、

    弁護士を含む専門家の紹介など

 

10)一方で、事実に基づく通報や警告をした

        のにも拘わらず、これを無視して、

  その不法就労助長を継続する、

        給与を払わない、

        何等かの形で外国人に無理なことを

        強要する場合、当局に正式に通報します。

  最悪の場合は、弁護士等の協力を得て、

        告発もします。

  

  業界的には昨今の人手不足は異常事態であり

  各々の立場で苦しい状況は理解できます。

  しかし、かっての建設業界と同じで、

  その業界で最も上位の立場にある

  ホテル及び元請け業者が全ての責任を下請け

  業者に負わせるということは、

  そろそろ終わらせる時期でしょう。

 

 11)真の問題はどこにあるのか?

    そのヒントは?

    昔の建設業界と比べてみましょう。

    

          現在の建設業界は、

   ①時間外労働が減りました。

                通常の勤務時間内となっています。

    残業代、深夜勤務手当、休日手当等も

    支給されるようになりました。

   ②休日も、毎週1回・毎月4回以上は

    とれるようになりました。

   ③給与面の待遇もず随分改善されました。

   ④不法就労外国人で建設現場で働く人は

    激減しました。

 

    しかし、現在の宿泊業界は、

    かっての建設業界と酷似した状態です。

    そして、その真の原因は、実は、

    ホテル➡元請け業者➡下請け業者に支払う

          「部屋清掃料金の問題」です。

 

 ・ホテルは元請け業者に

  「1室の清掃料金を1200円」で契約します。

 

  その場合、元請け業者は下請け業者に

  「1室の清掃料金を800円」にして契約。

 

  この場合、下請け業者はアルバイトの

  従業員に対し「1室当たり200円」 清掃依頼。

 

  時給1200円のパート社員の場合、

 1時間当たり最低3室を清掃するように指導。

 そうすると、

 800円-(200円x3室)=200円が、

 その下請け業者の利益となります。

 ところが、それでは

  下請け業者の利益が足らないので、

  より安い労働力を求めます。

 

ここで問題が生じるのです。

 

下請け業者は少しでも人件費を抑えるため

不法就労者 を敢えて承知で雇用するからです。

そこが、最大の問題です。

しかも、その給与の支払いは、

通常は振込みのところを、

「現金で手渡し」とするのです。

 

下請け業者は、外国人の就労者に対し、

 当然のごとく...

 

 ①雇用契約を書面で交わしません。

 ②外国人の雇用届もしません。

 ③労災保険も雇用保険にも加入させません。

 ④在留カードのチェックもしません。

 ⑤給与明細も発行しません。

 ⑥源泉徴収もしません。

 

その最大の理由は、

そうすれば人件費が安く抑えられるからです。

また、面倒な手続きも不要です。

 一方、不法就労者の方は、「現金で手渡し」

なので資格以上の労働時間をしても当局に内密に

できるので、よろこんでその仕事をするのです。

家族滞在、留学生の場合は「週の労働時間は

原則28時間」となっているので、

掛け持ちで就労するのが困難なはずなのですが、

就労先の給与の支払いが「現金で手渡し」の場合

複数の就労先で週28時間以上働くことが

事実上、可能となることを知っています。

 

そして、雇用側も面倒な手続き、即ち、

労災や雇用保険加入、労基へ外国人就労届出)

雇用契約、就業規則も無しに雇用できるため

手間もかかりません。

 

そういう構造ですから、

下請け業者は外国人の不法就労者に対して

とても無理な条件で仕事を出すことが可能となります。

例えば最低賃金以下での

労働、時間外、休日労働等の手当を支給しない...など。

 

一方でまともな就労ビザで来日した外国人、

例えば、

技術/人文知識/国際業務の在留資格の外国人

はその業務に就くのが不可の場合あり。

また、そんな低賃金では誰も来ない場合もあり。

少なくとも会社負担の時給完全額にすると、

時給換算で1,250円~1,500円はかかりますが、

不法就労者を使えばその2/3程度となるのです。

 

そういう実態があるので、

下請け業者は不法就労者を敢えて吟味せず

に使っているといっても過言ではありません。

(もちろん、まともな下請け業者も数多く

 存在するでしょうが)

いずれにしても、このような構造的な問題...

    

インバウンドの復活から始まり

    ➡ホテル清掃業界における

   超人手不足が顕著になる

   ➡一方で

「ホテル→元請け→下請け→不法就労者」

 へのコストのしわ寄せ現象の浸透

 いう構造は改善されていないのが現状です。

 

それを解決する一番簡潔な方法とは....

 

1)この構造的問題を業界全体の問題と捉え、

  当事者意識をこの業界の最上位に属する

 「ホテル」そのものが、

  その姿勢を変えることに尽きるでしょう。

  即ち、

  ホテルで就労する労働者に対して、

 「元請けの従業員か?」

 「下請けの従業員か?」の区別をやめ、

 「当ホテルの顧客の部屋サービス従業員」

    として扱った場合に、どうすべきかを

       真剣に考えて行動すべきということです。

    

    そのように考えることができれば、

    部屋清掃の1室当たりの料金も

    見直すことができるはずです。

    一泊5万円のラグジュアリーでも、

       1室1200~1500円で清掃することの

    正当性をこの際、考えるべきでしょう。

    

2)現状では、不法就労者が発見されても、

 (ホテル内で不法就労で逮捕されたとしても)

「元請け業者の責任。当ホテルは関係ない。」

「下請け業者の責任。当ホテルは関係ない。

 当ホテルこそ、被害者である。」

 というような、他人事として、

 その当時者意識の欠如にあります。

 

3)業界全体として考えると言っても、

        その最上位にある価格決定権を有する

  ホテル側がそのような事情を鑑み、

  この問題のリーダーシップを取らないので

        あれば、このような不法就労者問題は

  直ぐには解決できないでしょう。