労働審判のすすめ-24 | tntのブログ

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労働審判のすすめ-24

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ(92024年6月25日作成

(補足)

 今回は、不当解雇を主たる問題としたため

 ①労働基準監督署への申告

 ②内容証明による請求

 ③あっせんの申告

 ④労働審判による提訴

 

 という4段階を経ることになりました。

 そのため、約8ヶ月もの期間をかけて労働

 審判までこぎつけた。時間と労力がかかり

 過ぎていると感じている。①の段階で当局

 がもっと真剣に取り組んでいればこのよう

 なことはなかったと思う。結果論として、

 当局は機能していないと、感じる。

 

 そこで、今後の対策としては、下記のよう

 にこのような面倒な手続きをしなくても良

 い方法が発見できたので、以下参考にして

 ください。その教訓としては、

 

 1)給与明細は必ず貰うこと。

 2)前年度の源泉徴収票は必ず貰うこと。

 3)雇用契約を交わしその控えを持つこと。

 

 そうすれば、下記の記事にあるように、こ

 のような面倒な手続きを省くことができる

 かもしれないのです。

 

 

 

 

https://saiken-kaisyu-law.jp/24053101

 

 

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審判のすすめ-23

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ(82024年6月24日作成

N1=元従業員(申立人1)清掃配膳係

N2=元従業員(申立人2)  フロント係 ...筆者

 

*これは、実話です。現在進行中の実話です。

 明日、2024年6月25日火曜日

 申立人2(筆者)は、13:30~15:30に

 申立人1(元同僚)は、15:30から2時間

 某地方裁判所で労働審判に挑みます。

 

*但し、相手方が故意に欠席する場合もあり

 えます。しかし、その場合でも判決は下さ

 れます。その場合、当然、相手方は敗訴と

 なります。但し、異議申し立てをすること

 により、労働審判の結果を無効にすること

 が可能です。その場合も想定して直ぐに、

 正式な裁判の用意をしてあります。

 

 そして、正式な裁判をした場合、ほぼ100%

   勝訴するのはまず間違いなでしょう。

 

 但し、その場合でも素直にその支払いに応

 じるかどうかは、別問題です。それに対応

 するための措置を現在、確認準備中です。

 

....明日、またその結果をブログにあげます。

 

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労働審判のすすめ-22

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ(72024年6月23日作成

N=従業員(申立人)

 

申立人

まずは、この労働審判の争点をまとめておさら

いをさせていただきます。

 

1)

それは、客観的にみた時、この解雇通告が社会

通念上、妥当であったかどうかです。長年働い

て社員をある日突然に、理由も告げずに解雇し

ていいのか? ということです。通常であれば

事前に通告するのが、筋です。そのために労基

法上では、1ヶ月分の予告手当を支払うか、又

は1ヶ月前に通告するかを規程している訳です。

 

そして、常識としてその解雇理由も述べる必要

があります。更に、今回のケースではその理由

や弁明を伝えるチャンスがありました。それが、

「あっせん」の時です。しかし、「あっせん」

には応じませんでした。その前の段階、内容

証明郵便で請求書が届いた時にも、その機会は

ありましたね。その時に、やましいことがなけ

れば、何かを理由を述べた上で支払いを拒否す

ることを伝えることができたはずです。いずれ

の場合も、無視されましたね。何故でしょうか?

 

2)事前に一切の通告は、ありませんでした。

突然に、口頭で、しかも理由も述べないで一方

的に解雇通告をされました。未払い賃金の事ま

で無視されました。これは、社会通念上、おか

しいと言わざるを得ません。解雇権の濫用とい

えるでしょう。懲戒理由も存在しないし、整理

解雇の理由もない。即ち、普通解雇です。その

場合、雇用者側には様々な条件なしには、解雇

は簡単に勝手にはできませんが、そのことに反

証できますか? 証拠をつけて。

 

 

労働契約法16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると認められない

場合はその権利を濫用したものとして、

無効とする。

 

あわせて、無効となった解雇をされた日から解雇

無効が確認された日までの間、労働者であったに

もかかわらず給与が払われていなかったことにな

りますので、その間の未払賃金(「バックペイ」

といいます)を請求できます(なお、解雇期間中

に他に収入を得ていた場合にも、平均賃金の6割

までの支払いが保障されます)。

 

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労働審判のすすめ-21

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ62024年6月21日作成

N=従業員(申立人)

 

申立人

裁判官、弁護人は少なくとも、突然に解雇して

いない、ということの反証はできていないと、

考えてよいのではないでしょうか? 実際、こ

の社長はこのようなことを繰り返し行っていま

すし。わずか2時間前にほぼ同じ案件で訴えら

れいます。(実際に全く同じケースで元従業員

から訴追を受けている事実あり)

 

相手方弁護士

その前の人は今回の件とは、直接には関係あり

ません。当方としては申立人からの物証も求め

たいのですが。

 

申立人

2時間前の件は、全く同じ職場でほぼ同時期に

発生した案件です。一つはフロント係の方、も

う一つは清掃や配膳係の方という、職集の違い

だけであり、その他の条件は殆ど同じです。

ここで、強調したいのは、このようことを日常

的に行っていることの状況証拠となるというこ

とです。私に対してだけでない、というのは、

この会社の労基違反の常習性を間接的に証明で

きると思うからです。(そのフロント係が筆者)

 

それから、こちらからは特に物証と言えるもの

はありません。そもそも、「突然である」とい

事実を物証を上げるというのは、難しいでしょ

う。このようなケースでは、突然ではなかった

という反証があるかどうかで判断すべきでしょ

う。そのために、会社側の半ば義務として実は

⓵解雇通知書 ⓶解雇理由書の事前提示及び

それに伴う解雇手当の支給などがあります。

それができなければ、会社側が突然ではなかっ

たということは証明できないでしょう。

 

いかかですか?

 

----------------------続く----------------------

 

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労働審判のすすめ-20

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ62024年6月15日作成

N=従業員(申立人)

 

<別パターンの場合のシナリオ>

相手方弁護士

あなた(申立人)は、「突然に、解雇された」

と言われましたが、その証拠はありますか?

その解雇通告が突然であった。解雇の当日であ

ったという証拠はありますか?

 

申立人

そのご質問に回答する前に私からの質問にまず

お答えください。私の今から言う質問に答えて

もらえることを条件に、貴方の質問にお答えし

ます。その質問とは、「会社側は私に解雇通知

を事前に行ったという物的証拠、内容証明付き

郵便による通告、書留郵便による通告などをし

たという証拠のことです。」

 

相手方弁護人

いいえ、ありません。

 

申立人

それこそが、私の証拠です。会社側は事前に解

雇通知を送付したという証拠が提示できない。

そのことこそが、突然に解雇したという証拠で

す。事前に解雇通知をしたという証拠が提示で

きないということは、会社側は私が突然に解雇

されたという言い分の反証ができないというこ

とです。それが、私の回答です。

裁判官、それでも私の方から、何か特別な証拠

即ち、突然の解雇であるという物証のようなも

のを提示する必要がありますか?

 

裁判官

それににはおよびません。本来、労働者側には

そのような証明をすることを義務付けされては

いません。一方、会社側にはこのようなことを

想定して、解雇通知書や解雇理由書を発行する

か又はそれを実証する責任はありますが。

それから、申立人から再三指摘のあったように

何故に、「あっせん」等の弁明の機会があった

ように社長はそれに応じなかったのですか?

 

相手方弁護人

それは、既に申し上げたように、その当時、社

長はとても忙しかったからです。会社も倒産し

そうな時期でしたので。

 

裁判官

それなりの事情はあったのは理解できますが、

それでは、その従業員に対しての誠意は全く

感じられないですね。本来、このような事態

が予想されたはずので、あっせんには応じる

べきではなかったのですか?

それとも、労働審判にまではされないと思わ

れたのですか? 労働審判はほぼ裁判と同じ

意味合いを持ち、実際に判決をくだします。

そのためにその争点となる事実関係を確認す

るために証拠が必要です。

 

そして、その判決を左右する時の最も重要な

観点は、「社会通念上、一般常識に照らして

どうあるべきか、という点」です。もちろん、

法的な観点が重視されますが、このように現

実は、決定的な証拠を双方が提示できるとい

うのは稀です。そこで、過去の判例も参考に

しつつ、裁判官や審判員はどちらが真実に近

い証言をしているのか、どちらが真実に近い

証拠を提示しているのかを見極めた上で、合

理的な判断をすることになります。

弁護人、そういう観点でみた時に、果たして

弁護人側の提示している証拠は、それに適合

していると思われますか?

 

相手方弁護人

................。

 

申立人

裁判官、弁護人は少なくとも、突然に解雇して

いない、ということの反証はできていないと、

考えてよいのではないでしょうか? 実際、こ

の社長はこのようなことを繰り返し行っていま

すし。わずか2時間前にほぼ同じ案件で訴えら

れいます。(実際に全く同じケースで元従業員

から訴追を受けている事実あり)

 

............続く.........

 

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労働審判のすすめ-19

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ52024年6月13日作成

N=従業員(申立人)

 

相手方弁護士

社長と打合せしました。

社長は、突然の解雇ではないと言っています。

それに、その理由も既に伝えてあるとも。

 

ホテルの業績が悪く、ホテルそのものも競売

に出してる状態。それが理由。従ってこれ以

上雇用を継続できなこと。また、そのことは、

数ヶ月前に伝えていること。口頭レベルです

ありますが。嘘だと思うなら、そのことは、

フロントのHさんも聞いて知っているので

フロントのHさんを証人とします。

 

申立人

それは、事実とは違いますね。

もし、どうしてもそうであると主張なされる

のなら、その証拠を出してください。それに、

フロントのHさんの証言はあてにならないで

すね。現在も勤務中の会社側の人ですから。

 

録音記録とか、書面とか、明らかに証拠と言

るものを提出してください。

 

もし、そうであって、そのような自信がお

ありになるなら、なぜ、あっせんに応じな

かったのですか? それから、私以外のもう

一人の同僚も同じ事件で労働審判となってい

ますが、その点はどう説明されますか?

 

あなたの親戚の人で経理をされていた人の

給与も既に1年以上もお支払いになってい

ませんね。

 

相手方弁護士

その件、今回の件とは直接関係ありません。

 

申立人

そうですね。直接的には。しかし...

いえ、少なからず、関係あります。いかに

日常的に未払い賃金を放置していたかとい

うことに繋がりますから。

 

いずれにしても、今現在フロントに勤務中

のHさんの証言はあてにならないと思いま

す。社長はHさんに偽証するように圧力を

かけられるという立場にある訳ですから。

 

少なくとも、突然解雇していない、理由を

明示したという、物的証拠(書面や録音な

ど)は、無いですね。もし、あれば、提出

してください。例えば、内容証明で送付さ

れた解雇通知書や、解雇理由書のことです。

 

それに、私からの請求書が届いた時点、そ

れから、あっせんの連絡が届いた時点で、

何等かの弁明をなされる機会はあったわけ

ですが、それはいずれも無視されましたね。

 

それは、なぜですか?

 

私は、聞きました。ホテルの備品としての

プロジェクターが紛失したことを。あたか

も、私がしたかのようなことを、別の清掃人

にはなされたそうですね。私にもそのような

こをおっしゃいました。そこで、私は社長に

言いました。そこまで疑うのなら、警察を呼

んできちんと捜査してください、と。しかし、

私がそう反論した後、全くこのことには触れ

られなかったですね。

 

いずれにせよ、未だに解雇理由も、突然の

理由も全く明示されていませんが、一体ど

ういうことですか?

 

労働審判手続は、個々の労働者と事業主との

間の労働関係のトラブルを解決するための手

続です。

具体的には、解雇や給料の不払いなどの問題

を、実情に即し、迅速かつ適正に処理します。

労働審判手続は非公開で行われ、労働審判官と

働審判員が関与します。労働審判では、証人

が宣誓した上で虚偽の陳述を行うことは偽証罪

とされ、証人は刑罰を受ける可能性があります

ただし、民事裁判の当事者に限り、宣誓をした

上で虚偽の陳述をした場合には過料が科される

こともあります。労働審判手続は、事案の実情

に即した柔軟な解決を図り、迅速な手続で問題

を解決することを目指しています。1

 

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労働審判のすすめ-18

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ42024年6月8日作成

N=従業員(申立人)

 

社長
いいえ、そんなつもりはございません。

日々の経営に苦しみ、現在は破産寸前の状態

です。ですから今ホテルの資産も競売それぐら

いにかかっています。苦しい経営状態です。
 

裁判官
Nさんはどう思われますか?
 

N
それは経営者のわがままではないでしょうか?

一旦、従業員を雇用した以上は経営者にはその

これを守るという義務があります。

社長は日本人ですよね。日本の法律を守って

ください。今 これは 労働審判という形で争って

おりますが、


はっきり言って、常識の範囲で社会通念上、

社長のやってることは、

どう考えてもおかしいですよね。労働基準法

に明らかに違反してると思います。

一般常識の枠をすでに超えてるのはないですか?
何も難しいことは言っておりません。

未払賃金を払ってください。

 

従業員は解雇する時は、事前に通告 来てくだ

さい。場合によっては 予告手当も支払ってくだ

さい。突然解雇されたら従業員が困るの当たり

前の話です。

社長はすでに経営者として何十年も頑張って

来られましたよね。

 

本当にそんなことも知らないのですか?

本当はわかっててやってるんじゃないですか?

だとしたら、これは、とても悪質なだと思います。

だから 労働審判まで来たんです。

どうかよく胸に手を当てて考えてみてください。

そんな常識が通じますか?

それ一般女常識で考えてわかることだと、

私は思います。

別に 裁判するほどのないような内容ですよね。

ちゃんと働いたのに賃金を払わない。

困るの分かってるのに突然に解雇する。その

理由も言わない。弁明もしない。自分だけ偉い

と思ってる。おかしいでしょ。

だから 労働審判してるんですよ。

 

とは言いながらも会社が大変問題があるの

わかってます。ですから、実は和解する案も考

えてあります。

ただ、もちろん、今の状態ではまだ何とも

言えませんがね。

まずは潔く自分の非を認めてください。

そうすれば私としても今まで少なからず、

お世話になった、会社ということで、譲歩する

準備はございます。

いかがでしょうか?それでも
それでも、自分の非をいまだに、

一切認めないのですか?


裁判官
社長さん、いかがですか?
Nさんはこのようにおっしゃっていますが、

何か言いたいことがありますか?