不動産投資での節税対策⑦ ~開業費をうまく利用しよう(2)~ | 夫婦で目指す!不動産投資でセミリタイアへ!!

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「カネなし」「コネなし」「時間なし」だった夫婦二人が不動産投資を通してリタイアするまでの試行錯誤、そしてリタイアしてからのハッピーライフを綴ります!

こんばんわ!

サラリーマン大家のtnksです!



昨日、不動産投資を始めるまでにかかった費用については、開業費として好きなときに好きな金額を経費化することができると書きました。


今日は、開業費を経費化するタイミングについて、サラリーマン大家の目線で書いてみたいと思います。



まず、サラリーマン大家が確定申告を必ずしなければならない条件をおさらいです。


<確定申告必須の条件・抜粋>

①給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

②1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

③2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人



厳密にいえば、もっと細かい条件がありますが、9割以上のサラリーマン大家は上記のいずれかに該当するかと思いますので、この記事では割愛させていただきます。

(その他の条件が気になる方は国税庁のHP等をご参照ください。)



我が家の場合は、給与所得は2000万円以下ですししょぼん、副業で給与収入を得ていませんので、確定申告が必須になるかは②に該当するか、がポイントになります。




・・・ということはですよ!


株式投資など他の利益がないと仮定すれば、不動産投資による利益が20万円未満なら確定申告しなくてもよいということです。


私の購入した物件の場合、購入2年目以降は、確定申告ベースでの年間利益は20万円を超えてしまいますが、20万円をギリギリ切るように開業費を経費化すれば確定申告が不要になるのです!



もちろん開業費総額を超えてのコントロールはできませんので、これが有効なのは最初の数年間だけの話ですし、2件目・3件目と物件を増やしていけば、すぐに開業費のストックは底をついてしまいます。


しかし、その限られた期間だけであっても、簡易帳簿での青白申告控除(10万円)よりも節税効果は大きいわけですから、選択肢として検討する価値はあると思っています。


株式投資やFXなどをしていない方(またはプラスがでていない方)は、初年度に全額経費化することとの比較を一度されてみてはいかがでしょうか?



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