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村松達哉ブログ

周りの方々や本からの学びをアウトプットすることで、さらなる学びにしていきたいと思います。

今年の4月にご依頼いただきました

宅建業の知事免許から大臣免許への免許換え申請

 

前回は、都庁の窓口に事実関係を電話で確認をしたところ、

「我々は宅建業の窓口業務を委託を受けて行っているにすぎないので、わからない。」

と回答を頂いたところまでお話しました。


その後に、

「窓口ではわからないので、都庁の不動産業課免許係の人に話をしてくれ」

と指示を受けます。


 

そこで、不動産業課免許係に電話をしました。


 

担当者の方に今回の経緯を説明しますと、

「都の窓口では、あくまで形式面のみの判断を行い、
形式上不備がなければ申請を通すため、その後、国が不許可にすることはありうる。」

とのご回答。


 


「それはわかっていますけど、事務所建物内に住居がある状態で問題ないか確認をしたのですから、大臣免許の場合は
事務所建物内に住居があると免許がおりないと、教えてはくれないものなのですか。」と聞いてみました。

 

すると、

 

「関東地方整備局で実質的審査が行われることを事前に知っていたのであれば、最初からそちらに確認すればよい」

だそうです。

 

 

 大臣免許への申請に関する問合せ先として、HP上に都庁免許係の電話番号を掲載しているにもかかわらず、都庁では責任を持った回答はしていただけないということでしょうか。

 

 

 

審査に関する実質的な判断について窓口で疑義があるのであれば、すぐに関東地方整備局の案内をすべきではないでしょうか。

 

そこで、

「実質的な判断を伴うような質問をしたのに、なぜ関東地方整備局の案内をしてくれなかったのか」

聞いてみました。

 

 

すると、

 

「大臣免許に関する質問に対しては、関東地方整備局を案内するよう指導を徹底しております!!」

 

とのご回答。

 

 

しかし、今回の申請に当たっては、大臣免許の申請であることをお伝えした上で、4回問合わせをしておりましたが、一度も関東地方整備局の案内は頂いておりません。

 

 

その点をお伝えしても、

「こちらは指導を徹底しておりますので!
これ以上は言った言わないの話になりますので!」

 
だそうです。

 

続きはまた明日。