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村松達哉ブログ

周りの方々や本からの学びをアウトプットすることで、さらなる学びにしていきたいと思います。

今年の4月にご依頼いただきました
宅建業の知事免許から大臣免許への免許換え申請

宅建業の大臣免許申請は、埼玉にある関東地方整備局が審査機関になるのですが、都庁が申請の窓口になっております。

そこで今回も東京都庁に申請を行ったのですが、その際の窓口対応には多くの疑問がありました。

今回の件につきましては、お客様対応を行う身として「役所に
このような対応をされることもある」ということの情報共有のため書かせていただきます。


今回の申請をするにあたっては、ご依頼者様の事務所建物内に住居がございましたため、下記の事前確認を行っておりました。

【確認事項】宅建業免許申請の要件である「事務所の独立性」について

【問合せ内容】

申請を行う宅建事業者は、都知事免許取得の際には、事務所建物内に住居がある状態で免許がおりているが、大臣免許への免許換えにあたってこの点は問題ないか。

【都庁の回答】

集合ポストに個人名と会社名が書かれた表札を掲示する等の対応をして、その写真の添付をすればよい。

そこで指示通りの対応をして、4月に大臣免許への免許換申請を行いました。

 

ところが、窓口で指示された通りの対応をしたのもかかわらず、1ヶ月後になって

「大臣免許の場合、部屋の一室が住居になっていると申請が通らない」

関東地方整備局から連絡をいただきます。

 
しかし、その点については事前に都庁の窓口に確認してあったことです。


そこで、この点について都庁の窓口に電話で確認をしたところ、

「我々は宅建業の窓口業務を委託を受けて行っているにすぎないので、わからない。」

との回答・・・


そんな
無責任な回答があるのか!!と苛立ちましたが、ここからの対応がさらにひどいこと続きだったのです。



続きはまた明日・・・