特待生制度 | TMSジャパン公式ブログ

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先日、髪を切るために東京へ向かおうとしていた旭川空港で、高校時代に野球を一緒にやっていたヤツに突然声をかけられた。サングラスをしていたのにどうしてバレたんだろう。

それはいいとして、このところ野球部員の特待生問題が騒がしいようだけど、実はヤツもこの赤い彗星も特待生だった。つまり、入学金も授業料も全額免除されていたわけだ。

高校時代の記憶はほとんど吹き飛んでいるので定かでないが、当時の特待生は、野球部、女子バレーボール部、女子体操部、柔道部の4つだったと記憶している。1学年で20名ほどだっただろうか。

全国大会出場を目指しているのだから、特待生制度があって当然だと思っていた。ある高校からは、入学金と授業料の全額免除はもちろんのこと、毎月小遣いもやるし、1年生からレギュラーで使うし、大学まで面倒をみるという甘い誘惑があったくらいだ。

ところが、ほかの部活動には認められている特待生制度が、野球の場合は日本学生野球憲章違反になるのだとか。をいをい、そんなことを今頃いわれてもビックリするじゃないか。

昨日、日本高野連がこういうガイドラインを発表した。

(1)学業優秀または保護者の経済的理由で奨学金を受けている場合=野球(スポーツ部活動)が給付の条件に含まれていなければ違反ではない。

(2)学業優秀で品行方正かつスポーツ部活動に取り組んでいる選手=学業優秀の条件が本来設けられている規定に適合するものであれば違反ではないが、スポーツ部活動支援が主で、学業成績が一般生徒より低い基準をクリアすればいい、とのラインを設けてあれば、違反とみなす。ただし、現行の制度給付者でも別に設けられている学業優秀制度に適合する学力であれば、これまでの扱いを違反とはみなさない。以後は「スポーツ部活動(野球は除く)」と明記するよう求める。

(3)学力優秀、経済的援助が必要な生徒で、スポーツ部活動に熱心に取り組んでいる生徒を対象に審査機関で総合的に判断し、給付を決定している場合=スポーツ部活動が必須条件であれば違反とみなされるが、並列条件で挙げられている学力や経済的理由が、別に定める規定として明確にあり、それに適合するのであれば違反とはみなさない。以後は「スポーツ部活動(野球は除く)」と明記するよう求める。

(4)スポーツコースがあり、このコース在籍生徒のみ学力や経済的理由を一般生徒と別基準で定めている場合=スポーツ部活動(野球)だけに与えられた特典とみなし、違反となる。

(5)野球特待生で入学金だけ免除を受けている場合、解約同意書は必要か=必要ない。解約同意書は今後も継続給付を受ける生徒について必要。ただし、入学金など既に特典付与が終了した生徒と保護者には憲章に違反した制度であったことを説明しなければならない。

なんだか小難しくてよくわからないが、要するに、ほかのスポーツはどうでもいいけど、野球バカだけは間違っても特待生にしてはならないということらしい。

てことは、旭川空港で会ったヤツはモロに違反してるぢゃないか。オマエ、入学金と授業料を払わなくていいのか? 

一方、この赤い彗星は高い人格を評価された特待生だったので、けっして違反ではない。あ~よかった。(^-^)

ただ、特待生が故障すると地獄を見ることになる。入学金と授業料を払うか、あるいは高校を辞めるか、そういうプレッシャーに苦しまなければならない。特待生になったばっかりに、人生を狂わされる者も少なからずいる。

もしかすると、この赤い彗星が背負っている業も、特待生制度がもたらしたものかもしれない。しかし、これが配られたカードである。ゲームを楽しもうじゃないか。