先日から「吊るすだけの虫除け剤」が話題になってますが、大手4社が景品表示法違反で消費者庁にお叱りを受けました。
私の家の前の家にも昨年夏前からドアに吊るして有りまして、「カ」「ハエ」に効くと言って吊るされてましたが、それを見て外に吊るしていても効く訳無いと言いましたが、「気休め」と言ってましたが、やはりオーバーな言い回しで販売されていたみたいですね、聞く所によると普通の「カ」「ハエ」には効かないみたいですね。
その大手4社に「根拠を示せ」と言ったら、全く根拠を示せ無かったみたいですね情けないメーカーですね、もう少しまじめにやってもらいたいものですね。