また、多くの契約書では、期間満了前に更新拒絶の意思表示をしない限り、契約は自動更新されることになっています。
このような契約の場合、更新拒絶を行って有効期間を満了させない限り、解約はできないのが原則です。
それにも関わらず、契約を中途解約するためには、以下のような方法を検討する必要があります。
1、契約書の中途解約条項を利用する
2、取引先と交渉して中途解約を合意する
まず、契約書に「中途解約条項」が別途定められていないかを確認してみてください。
中途解約条項が有効期間条項とは別に規定されていることはよくあります。
契約書に中途解約条項があれば、同条項に定められた手続に従って中途解約をすることが可能です。
他方、「中途解約条項」がない場合には、別途取引先と交渉して新たに中途解約を合意するしかありません。
そして、この場合には、中途解約を認める条件として違約金の支払いを求めてくる取引先が多いと思われます。
また、当然、取引先としては、次回の有効期間満了日まで契約が継続していれば、取引先が得られたであろう利益をベースに違約金を設定してくるでしょう。
会社が取引先が求める額の違約金を支払うのであれば、そのまま中途解約をすることは可能です。
他方、違約金の減額を求める場合には、①解約により取引先が免れることのできる義務を金額的に評価したり、②違約金に関する過去の裁判例などを示すなどして、取引先を納得させる必要があります。
契約の中途解約に関するトラブルは、契約締結時に十分に契約内容を精査していれば防止できるものもあります。
現実には、契約締結時にそこまで考えていない会社も多いですが、万が一の場合に備え、契約段階で解消方法も十分に検討しておくことが重要です。
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