科学とオカルトとの境界は、存外曖昧であると思われます。
例えば、①生まれ変わり、②太古の文明、③地球外生命といった事柄は、しばしばオカルト、トンデモ話として扱われます。
しかしながら、これらについては、一流の科学者が真剣に研究しており、実際に、消極的にとらえてきたこれまでの通説の見直しを迫る研究結果が次々と出ているようです。

①生まれ変わり、輪廻転生ということについては、ヴァージニア大学の教授が幾つものケーススタディから、前世の記憶を持つ(そう考えないと合理的な説明のつかない)子ども達が洋の東西を問わず、複数存在すると報告されています。
②太古の時代の文明についても、トルコのギョベクリテペ遺跡や、インドのカンバート湾の都市遺跡などから、少なくとも一万年くらい前には、かなり高度な建造物を作る技術があったことが窺われるようになっています。12800年ほど前に、現在の北米ないし大西洋にかなり大型の彗星が落下し、地球に大異変をもたらした可能性が高いことが近年判明しております。それ以前に高度文明が存在し、ギョベクリテペなどはそのような未知の文明、あるいは破滅を免れた生き残りの人々が建造物したものである可能性も捨てきれなくなっています。
③地球外生命についても、微生物が宇宙空間で生存しうることなどからして、完全に否定することはむしろ非科学的でしょう。さらに、現在の地球の生命が自然の因果だけからここまで発展することは、極めて低い可能性のようです(10の数千乗、数万乗分の1というレヴェルだそうです)から、何かしらの知的存在が関与している可能性も否定できません。

私は、「怪・力・乱・神を語らず」(『論語』)の方針でいきたいと考える者の一人ですが、科学の「通説」もそれに固執してしまうと、これまた一つのドグマに堕してしまいます。そこで、従来オカルト、トンデモ話といわれてきた事項でも、根拠のあるものはあながち否定せずに見ていきたいと思うのです。
遺伝子の解読が進んだ結果、遺伝によって人の能力、資質は決まるということがよく言われるようになり、それが悲観的な人生観、さらには悪しき優生学の復活に繋りかねない空気さえあります。
しかしながら、私はこのことに非常な疑問と違和感を感じる者のひとりです。

人は誰しも、両親、つまり2人の人間から誕生します。そして祖父母は2の2乗の4人、曾祖父母は2の3乗の8人となります。
こうして祖先を遡りますと、10世代前、つまりおおよそ300年前には2の10乗、1024人の先祖を持つことになるのです。
これが20世代前になると約100万人、40世代前になると1兆人となります。
もちろん、途中で重なっていること等も多々あるでしょうから、計算どおりにはいきませんが、平安時代くらいまで遡ると、日本人ならお互いどこかでつながっているとみて差し支えないでしょう。
ですから、私たちは誰でも、無数の人の形質、延いては無限の可能性を引き継いでいるとみるべきなのです。

両親があまり丈夫でなくても、大変な強健体となった人もいます。
また、何らかの分野で天才や偉人と呼ばれた人をみても、その両親や兄弟はごく平凡な人たち(それが悪いわけでないことはもちろんです)であることが、決して珍しくありません。

嘆いている暇があるのなら、自分の奥に秘められた宝物を探す旅に出ましょう。
損保会社が、被害者の過失割合を高く主張してくる場合の一つが、非接触型事故です。突然乗用車やトラックのような大きな車が飛び出してきた、車線変更をしたなどの場合、自転車やバイクを運転している方は衝突を避けようとし、あるいは驚きのあまり転倒してかなりの怪我を負ってしまうことがあります。
そのような事故の場合、事故証明書の「甲」(一般には過失が高いとされる当事者)の欄に被害者の氏名が記載されることも多く見受けられます。そのため、相手方損保会社は、被害者にも相応の過失があったと述べて、不相当に高い割合を言ってきたりするのです。
しかしながら、非接触型事故の場合にも、基本的には一般の接触型事故と同様の基準で処理されます。非接触型事故であっても、加害者の過失が重大で被害者が相当の負傷をした場合、起訴され、刑事処分を受けることもあります。
非接触型だからといって、被害者の過失が高くなる理由はないことは、認識された方が良いかと存じます。
ここ数日、曇りがちで小雨も降るような花曇りの天気が続いています。

春陰

桜花薄雲下 (桜花 薄雲の下)
閑発待風人 (閑(しづか)に発きて 風人を待つ)
天暗何須嘆 (天暗きも 何ぞ嘆ずるを須(もち)ひん)
詠歌時仲春 (歌を詠ぜよ 時は仲春)
交通事故事案の慰謝料について、裁判基準、弁護士基準などと呼ばれているものがありますが、その中にも何種類かあって、多少数値が異なります。
代表的なのが、「赤い本」と「緑のしおり」と通称されるものです。前者は主として東京ないしその周辺で用いられますが、ある程度全国区のようです。
対して後者は、大阪周辺で主として用いられています(ただし、大阪でも、赤い本の基準によった解決をする例はあります)。

ここで問題になりますのが、ムチ打ち事案などでの通院慰謝料と、自賠責保険12級の後遺症慰謝料とが、大阪基準で計算すると、やや低額になることです。
12級の後遺症慰謝料は、赤い本290万円、緑のしおり280万円とされています。また、ムチ打ち事案などで半年通院した場合の慰謝料は、赤い本89万円、緑のしおり80万円です。

緑のしおりは最新の改訂版でも、これらの慰謝料額はまだ、従前のままです。

この違いの理由は何でしょうか?また、統一することは不可能なのでしょうか?