後遺障害が認められる場合の労働能力喪失年数は、原則として、①満67歳までの年数と②症状固定時の平均余命の2分の1のどちらか長い方とされていますが、実際には(判決や裁判上の和解でも)それより短縮・制限されることがしばしばです。
特に14級相当の神経症状では、5年を超える年数はなかなか認められません。
後遺障害といっても、比較的軽度のものについては、それなりに回復するものだという(ある意味常識的な?)見方がその背景にはあると思われます。
それが妥当か否かは、ケースバイケースで見ていく必要があるでしょう。