自賠責保険の等級認定と、その後の訴訟での裁判所の認定が異なる結果になることは、多いとはいえないまでも、決して稀有とはいえません。
また、等級としては自賠責保険の認定を相当とするものの、労働能力喪失率はこれと異なる結果を出すという例もあります。
このような違いは、自賠責保険がいわば形式的・自動的な認定をするのに対し、訴訟では基本的に、実質的・個別的な審理をした上で認定をするために起こるものです。
実質的・個別的な審理の結果、当該被害者の後遺症の態様・程度が自賠責保険の等級とは異なると評価された場合、独自の認定を出すわけです。
ただ、自賠責保険よりも上位の等級認定を実現されるのは、非常に難しいのが事実です。