鹿児島県大崎町で昭和54年,男性の遺体が発見され,男性の義姉などが殺害犯とされた「大崎事件」について第3次再審請求が行われてきましたが,本日,福岡高裁宮崎支部が昨年6月の鹿児島地裁に続いて,再審請求を認めました。
男性の義姉で犯人とされた原口アヤ子さんは満90歳と高齢で,共犯者とされた方々はすでに故人です。
第1次,第2次再審請求において,いずれも地裁は再審請求を認めていること,殺人事件ではなく事故死である可能性を指摘する鑑定結果が出ていることなどからしても,検察庁におかれては特別抗告をされないよう,(直接関係はしていないにせよ)法曹関係者の一人として,国民の一人として,否,一人の人間として私からもお願い申し上げたいところです。時間の空費は許されません。検察庁において主張されたいところは,再審の法廷で述べられればよいはずです。
大崎事件は昭和50年代のことですが,平成に入ってなお,冤罪が判明し,あるいはその指摘がされている事件は少なくありません。警察・検察庁・裁判所はもっと,犯人ではないかと疑われる人の言い分に,虚心坦懐に耳を傾けられるべきでしょう。
わが国の警察の捜査能力は高いとされます。また検察官は公訴提起について専権を握り(刑訴法247条,248条),無罪の可能性があり,あるいは処罰の必要性なしと判断した案件については不起訴とします。その結果,裁判所においては99.9%の有罪率とされているのです。
このようなことから,警察は逮捕した人物を「犯人」と推定し,検察官はそれを受けて有罪の方向から裏付けを積み重ね,さらに裁判所においては心証的にほぼ有罪確定となってしまってはいないでしょうか。いわば刑事司法関係機関が「無罪慣れ」していない(?)のではないかということです。
無罪慣れしていないのなら,より一層,無罪の可能性がないかを慎重に見られたいと思うものです。