これからしばらく,遺言の種類についてお話をします。

遺言の作成は,法律の定めに従った方式によることとされており(普通方式3種類,特別方式2種類のいずれか),これに反するものは無効とされます。

 
普通方式遺言とは通常の日常生活の中で遺言をしようとする場合に用いられる方式で,「自筆証書遺言」,「公正証書遺言」,「秘密証書遺言」の3種類があります。
「自筆証書遺言」とは,遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し,押印して作成する遺言です。筆記具と紙さえあればいつでも作成可能ですから費用も掛からず手続も一番簡単であり,なおかつ自分1人で作成できるので,遺言内容を他人に秘密にしておくことができるというメリットもあります。しかし,内容を専門家にチェックしてもらわないため,「法的要件不備のために無効」となるおそれがあること,紛失・偽造・隠匿がされるおそれがあること,遺言の存在を遺族に知らせる方法をどうするかが問題であることなどのデメリットがあります。
「秘密証書遺言」とは,遺言者が適当な用紙に記載し(ワープロ・パソコンの利用や代筆も可能です),自署・押印した上で封印し,公証役場に持ち込んで公証人および証人立会いの下で保管を依頼するものです。遺言内容を秘密にしておくことができる,紛失・偽造・隠匿が防止できる,遺言書の存在を遺族に明らかにできる等のメリットがあります,しかし,遺言内容について専門家のチェックを受けるわけではないので法的要件不備のため無効となる危険性もあります(この点,自筆証書遺言と同様です)。また,公証役場で保管してもらうため,費用も発生します。
「公正証書遺言」とは,公証人に遺言書を作成してもらい,かつその原本を公証役場で保管してもらうものです。公証役場で保管してもらうための費用がかかること,2人以上の成人の証人(推定相続人や受贈者はなることができません。)の立会いが必要なため遺言内容を自分だけの秘密にすることができないことなどのデメリットもありますが,作成・保管を法の専門家である公証人(役場)がする分,法的に最も安全・確実で(紛失・偽造・隠匿のおそれはなく,法的要件不備のため無効となることもありません),そのため後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられます。
なお,公証人とはある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する権限を有する国家公務員であり,ほとんどの場合,裁判官・検察官などの経験者から法務大臣が任命するものです。
 
ですから,わずかでも相続をめぐる争いが起こる不安がある場合などは,多少お金や手間がかかっても,公正証書遺言を作成されることをお勧めするものです。
 
 
人の認識や記憶というものは、実際のところ非常に曖昧でアテにならないものです。
心理学の実験で、目的を告げられない複数の人に一カ所に集合してもらい、その前を一人の人物が通りすぎて、後で被験者の人たちに通りすぎた人物の性別・年輩・身長・服装などを覚えているかどうかを聞くというのがあるそうですが、正確に答えられる人はほとんどいないと聞いたことがあります。
ですから、偶然の目撃者などというのも、正確に記憶しているとは限らない(むしろ、そうではない可能性が高い)ということに注意すべきでしょう。

また、ある事柄について利害関係がある、ある人物とある程度以上の関係があるといった場合、どうしても一定のバイアスがかかった見方をしてしまいます。相談者の方から、とんでもない極悪人か人格破綻者のように聞いていた相手方も、会ってみるとそれほどおかしな人物ではなかったということもあります。

また、類似の出来事が重なると、それらの記憶を混同してしまうこともあります。
例えば、3月にAさん、Bさんと一緒に京都に梅を見に行き、4月にAさん、Cさんと奈良に桜を見に行ったという場合、「4月にBさん、Cさんと一緒に、京都に桜を見に行った」と記憶してしまうかもしれません。

このようにして、真実から離れた記憶が生まれ、定着してしまうのです。

人が亡くなった後,(故人が私の父のように「児孫の為に美田を買はず」という西郷南洲の教えを守った人であれば別ですが)たいてい出てくるのが,相続に関する問題です。

故人がそれなりの財産を残しておれば,それはしばしば骨肉の争いとなって,見るに忍びない惨状を呈します。

故人が遺言を残していない場合はもちろん,何らかの遺言を残していても,作成当時の判断能力等を争う相続人がいると,紛争は長期化し,肉親間の関係は冷え切ってしまいます。

これは何も,もともと仲違いしていたような肉親・兄弟姉妹に限りません。それまでは割合仲良くしてきた親族が,遺産相続をきっかけに急速に関係を悪化させることも珍しくないのが現状です。そのような現象は昔からあったようで,一茶の『父の終焉日記』のように,その辺りの消息を記した文学作品もすでに江戸時代に生まれています。

 

このような現象が起こる背景としては,相続人の中に明らかに悪意のある人物が存在するケースもありますが,人の認識・記憶の曖昧さが挙げられることが少なくないでしょう。亡くなった人のある時点での判断能力につき,長男が「親父はしっかりしていた。」,次男が「いや,もうあの頃はほとんど何もわからなかった。」と法廷で争うのはよくある話ですが,真実は,故人は日によって体調や判断能力にバラつきがあり(レビー小体型認知症や,脳血管系の疾患の場合,そういった症状は珍しくありません。),長男は父親の調子の良い日のイメージが強いため,最期まで一貫して頭脳明晰であったという印象を残しており,それに対して次男は父親の調子の悪い日のイメージばかりが残っているということも少なくないでしょう。経済的な利害が絡むと,自らの利益に合致する記憶(≒主観的真実)が形成・強化されていくものです。

 

このような争いを避けるため,法的に意味の通る遺言書を作成し,それが正常な判断能力のもとで作成されたことを公的に証明してもらうことが大事だといえます。

そのためには,遺言の中でも公正証書遺言が一番おススメです。

 

一時と比べて,すっかり下火になった感のある過払金返還請求ですが,まだ返還請求は可能です。

平成22年の貸金業法改正で,いわゆるグレーゾーン金利が撤廃された後も,それ以前から取引を始めていた方については,従来どおりの利率が継続しているケースもありますし,以後は利率を下げても,それまで利率が高かったこともありますので,なお返済を続けている人の場合,過払金が発生している可能性はあるのです。

利率を下げた際に,それまでの経過を利息制限法の範囲内で計算し直した業者はないかと思います。

 

おおむね,平成10年代までにいわゆる消費者金融業者との間で取引を始め,今も返済中,もしくは完済から10年以内の方は,過払金返還請求ができる可能性があります。

ですから,心当たりのある方は弁護士に相談されることをぜひお勧めします。

昨年・一昨年あたりでも,100万円の過払金を回収できたケースは,私の担当したものでもいくつもあります。

 

完済から10年を超えてしまいますと,借主の返還請求権が消滅時効にかかってしまいますので,お早めに着手されることをお勧めします。

 

交通事故により人を死傷させた場合,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」5条に規定された過失運転致死傷罪が成立します。以前は刑法の業務上過失致死傷で処罰されていました。

 

さて,それではこの過失運転地致傷罪で実際に起訴されるのは,どのくらいの割合かといいますと,だいたい10%前後です。人身事故の加害者のほぼ9割が,罰金刑にもならずに済んでいるというのが実情なのです。

過失運転致死傷罪は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。」と規定されており,この規定と刑事訴訟法248条の起訴便宜主義「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる。」から,多くのケースで起訴猶予となっているものと思われます。

 

起訴となるのは,相当の危険運転である場合,同種の前科がある場合,結果が極めて重大(死亡や重篤な後遺症など)な場合,加害者の過失が大きい場合,賠償の見込みがない場合などが考えられます。

過失の大きさに関しては,相手方が被害者にも相当過失があると主張してきた場合,相手方が(それほどの悪質運転でもなく,同種の前科がないにもかかわらず)罰金に処されている事実を指摘し,訴訟やADRを有利に進めたことがあります。