正当防衛が成立するためには,その防衛行為が「やむを得ずにした」と認められることが必要とされます(刑法36条1項)。これは防衛行為の相当性という言葉で表現されることがよくあります。
この防衛行為の相当性について,従来の裁判例はかなり厳しく解し,ある程度大きな力を加えた場合や,攻撃者が重傷や死亡に至った場合,これを否定して過剰防衛と認定する傾向が強かったともいわれます。
しかしながら,あまりに相当性を厳格に解しすぎると,攻撃者と防衛者のどちらが被害者か分からなくなってしまい,善良な市民の自己防衛の道を閉ざすことになりかねません。また,被害者以外の第三者による救済を躊躇させ,そのために不法な攻撃による被害を拡大しかねないという問題も起こりえます。
そもそも正当防衛が問題になるような状況というのは,緊急事態の最たるものです。そのような状況下,攻撃者に文字どおり「必要最小限の」損害を与える限度の行為で防衛を達成できるような人はまずいないでしょう。
防衛行為の相当性を論じるにあたっては,そのような状況の特殊性を十分に考慮しなければならないのはいうまでもありません。さもなくば,刑法36条1項は実効性のない死文とな ってしまうでしょう。