昨日,東京高裁でいわゆる「袴田事件」の再審請求の即時抗告審で,東京高裁は静岡地裁の再審開始決定を取り消し,再審開始を認めない決定が出されました。
静岡地裁が再審開始の根拠とした弁護側のDNA型鑑定について,「信用性は乏しい」と判断したためとのことです。
私はこの件については全く関与してはおりませんが,各報道を見た限りでは,DNA鑑定方法の是非について,ということに論点がフォーカスしすぎていたか,高裁の決定はやや硬直的に過ぎたかという感を拭えません。
即時抗告審においては,取調べを録音したテープが証拠提出され,袴田氏に対する当時の警察の,あまりにも非人道的な取調べの実態も明らかにされているとのことです。
そのような取調べの実態はおそらく憲法・刑訴法の趣旨に反し,適正手続の観点から許容しえないものであったのでしょう。そうであるなら,様々な証拠を相まって,有罪に合理的な疑いが生じるものであるとの判断を行い,再審請求を認めた方が,情理ともにかなった判断であったのではと思います。
袴田氏側は最高裁に特別抗告の予定とのことです。最高裁が,憲法・法律の趣旨にかなった,正当な判断を下されることを期待申し上げるものです。