無罪判決の話題を続いて取り上げましたが、やはり冤罪は今も一定数、発生しているのではと危惧します。


違った観点からものを見ることのできる裁判官がある程度の数、必要なのではないでしょうか?

弁護士や法律学者からも登用の道はあります。例えば裁判官の1/3くらいが、そのような裁判所外部の法律家であった方が良いのではとも思うものです。

福井市で昭和61年3月に中学生が殺害された事件で、犯人とされて懲役刑に服した男性の再審で、検察官は具体的な立証をせず、男性の無罪判決が確実視される運びとなりました。

事件から40年近く、なぜこのような事態に陥ったのか、経緯はいろいろとあるでしょうが、極めて不確かな証言をもとに有罪判決を出したという点が、最大の誤りであったように思われます。
一審の福井地裁では、無罪になっていた点も、忘れてはならないでしょう。

無罪確実とはいうものの、冤罪は一人の人の、かけがえのない人生の時間を奪ってしまったのは紛れもない事実です。

昨日は乳腺外科医の無罪判決が出ました。謂れのないことである日突然犯罪者扱いされ、社会的に抹殺されるようなことは、断じてあってはなりません。
99.99%の有罪という「神話」のため、検察に「無罪=負け」のような感覚はないでしょうか?
裁判所には、「検察=正義、被告人=悪人」のような先入観はないでしょうか?

一弁護士、一個人の杞憂であれば良いのですが…


平成28年、女性患者の胸を手術後になめたとして、準強制わいせつ罪に問われた乳腺外科医(49)の差し戻し審の判決が本日、東京高裁(斉藤啓昭裁判長)であり、判決は、医師を無罪とした一審・東京地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却したとの報道がありました。

判決は、被害を主張する女性患者の術後せん妄の可能性を指摘していますが、この事件は一審無罪→二審有罪(実刑)→最高裁で差戻し、と複雑な経過を辿っており、手術からすでに10年近くが経っています。
証拠の改竄、紛失なども指摘されており、捜査側の「何としてでも有罪に持ち込もう」という、誤った正義感(?)も感じられるところです。
それによりこの医師の方が、貴重な壮年期の数年間を奪われてしまったとすれば、ご本人にとっても社会にとっても大変な損失です。
平成後期以降、再審無罪判決も複数出され、世間の注目を集めています。
「99.99%の有罪」ともいわれるわが国の刑事裁判ですが、果たしてそれが、捜査の優秀さ、検察官の慎重な姿勢のみに起因するものなのか、一考を要すると思います。
駐車場での事故の場合、損保会社は過失割合5:5を主張することが多いのが実情です。

実際には、双方車両の動き、場所の具体的状況などにより、これと大幅に異なる結論になることも珍しくありません。
0:100となった裁判例もありますし、私の経験でも被害者の過失をかなり減らしたものがいくつもあります。

納得のいかない主張をされた場合、ご遠慮なくご相談ください。
また、自己防衛策として、弁護士費用特約加入と、お車のドライブレコーダー設置をおすすめします。

過払金返還請求をした場合、貸金業者の方からは驚くほど低額の提示をされることが少なくないようです。

また、裁判上ではまず通用しないような理屈で請求を否定されたり、著しい減額をされることもあります。


そのような場合、私は基本的に訴訟などに持ち込み、相手方の勝手な理屈が通用しないようにしています。つまり、妥協しないということです。

もちろん、依頼者様とご相談の上ですから、無断で提訴するようなことは決してございませんので、ご安心下さい。