◯◯ハラスメントとおぼしき事象があったとき、その場で確認せず後日罰を求めて告発するのは無効にすべき。
当該行為を指摘し確認出来ないなんて、弱者面した言い訳。
ハラスメントから守られる権利を行使するには、告知や確認の義務をはたすべき。
その場で明らかにハラスメントと判明したら加害者側が自覚し当該行為をやめる。もしくは自覚させた後その環境からの退避を権利として行使する。
これが正しいハラスメント処置だ。
犯罪と同じで摘発ではなく予防が大切。
ハラスメントかどうかの判定基準は被害者の許容力に依るのも大問題だ。
やはり、都度その場で確認していかねば。
言動によるハラスメントで精神的に被害を受ける場合、言い方が酷いとか理由にされてはたまらない。表現の自由もある。
法規、ルールなどへの違反者に対する糾弾はハラスメントではない。違法行為になるわけがない。
・セクハラで猥褻言動は文化・慣習と呼べる程度もあるし。
接触行為も肩や背中叩いて激励などがセクハラと言われるのは良くない。
加害者が変わると基準が変わるのも良くない。それはセクハラを悪用した苛めだ。
・スメハラ・・・これは数値で白黒判定して!
臭うからハラスメントと認定する事は苛めの助長になり得る。
・パワハラにあたらないものとして、適正な業務命令を全う出来ない従業員への叱咤がある。
当該従業員は業務命令が適正では無いと思えば必ずコンプライアンス窓口に話すべき。
・暴力は刑法犯。ハラスメントとかの適用ではない。(約束体罰は暴力として量刑すべきではない。体罰には必ず罪が先立つからだ!罪も同時に裁け。いわれの無い体罰は暴力。事前に体罰規定の確認が要る。)