個人事業者でない一般の消費者にはインボイスは関係無いのだろうか?
結論からいうと、あまり関係無い。
しかし、利用は出来るかもしれない。
- 小売業者
- 飲食店業者
- 写真業者
- 旅行業者
- タクシー業者
- 駐車場業者
これらの業者は、不特定多数と取引するため、請求書領収証に、渡す相手の名前をいちいち書き込まなくても良い(簡易インボイス)。
レシートなどに、登録番号等の必要項目が印字されてればよい。
個人店で食事をしてレシートや領収証をもらい、消費税が載ってるのに、もしインボイス登録番号が印字されていなければ、消費税分を値切れるかもしれない?
あなた「領収証かレシートください」
あなた「インボイス登録番号が書いてないですね」
お店「うちは登録してないから」
あなた「では消費税は取らないでください。消費税の仕入税額控除が出来なくて困ります」
ここで話が済めばラッキー。メデたく消費税分値切る事が出来る。
しかし、勉強していて粘るお店も有るかもしれない。
お店「いや、払ってもらわないと困ります」
あなた「絶対払いません。税務署に通報しますよ」
お店「では警察を呼びますよ」
あなた「どうぞ呼んでください」
警察が到着
警察「どうしましたか?」
お店「この人が正規の代金を払ってくれないのです」
あなた「いいえ、このお店は消費税免税事業者なのに、消費税と称して私から余計にお金を取ろうとしています。これは詐欺ではないですか?」
お店「消費税とは書いてない。税としか。それに記載する事自体は特に問題ないと認識しています」
警察「民事不介入なので、後はお二人で話あってください。それでは帰ります」
あなた「とりあえず税抜本体価格だけ払って帰りますけどいいですか?」
ここで折れてくれれば良いが
折れないなら、あなたの負け。
大人しく全額払って帰りましょう
お店「無理です」
あなた「ならSNSにアップしますよ?」
(これは絶対に言ってはいけない)
お店「それって脅迫ですよね。そして営業妨害です」
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ところで、厳密に言うと、一般の消費者は消費税を納税している訳ではない。
消費税法では「事業者」が納税義務者と定められている。
一般の消費者は価格に転嫁された消費税分を払っているにすぎない。
不特定多数を相手にするBtoCの店は、インボイス登録しないなら、本体価格を値上げして、その代わりに消費税分はサービス
と宣伝するかもしれないね