「払いすぎた利息を取り戻しませんか!」
という、テレビ・新聞・車内広告等のさまざまなメディアで広告を目にするようになりましたが、その目安としてよく記載のある文言として「最後に取引をして から10年以上経過していない方」という部分については、消滅時効にかかっていない方に対して、時効にかかる前に手続をお勧めするための案内となっている わけであります。
消滅時効に関する内容に関しては、以前もこの“過払い研究室”に掲載させていただいたのですが、信販系の会社までもが、この消滅時効を主張したいがため に、借入れ及び返済のない期間が長期にわたる場合、“分断”した取引であるとして、その前後を別個の取引であると言いだす始末です。
そのうえで分断時より“前”のまとまった取引の最終取引日から10年以上経過していると「時効を援用します」ということを平気で主張してくるわけですが、 そもそもクレジットカードに関しては一般人の感覚から常識的に考えても、最初に包括契約を結んで以降、自動更新するだけであり、一回ごとのキャッシング や、ショッピングで個別契約をするなどという契約形態ではあり得ないものです。
さらに言えば平成19年6月17日の最高裁判決(オリコ判決) においてすでに解決済みの内容であります。
(当該事案は、クレジットカードの場合、10年以上カードの利用がないままの状態であっても、カードが自動更新されている限り、約定に従って完済した時点 で発生していた過払い金は、その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当であるとして、一連充当計算すべきこと が確定した、つまり“分断”などというものは認めないとしたものです。)
したがって最高裁判例を無視しつづけるこのような主張を認めるわけにはいかないのは当然であり、またこのような形で、時効にかかっているものと思って、信販系の会社に対して過払い債権の請求手続を断念されている方は、再考されることをお勧めいたします。
住宅ローン,住宅ローン特則,個人再生
という、テレビ・新聞・車内広告等のさまざまなメディアで広告を目にするようになりましたが、その目安としてよく記載のある文言として「最後に取引をして から10年以上経過していない方」という部分については、消滅時効にかかっていない方に対して、時効にかかる前に手続をお勧めするための案内となっている わけであります。
消滅時効に関する内容に関しては、以前もこの“過払い研究室”に掲載させていただいたのですが、信販系の会社までもが、この消滅時効を主張したいがため に、借入れ及び返済のない期間が長期にわたる場合、“分断”した取引であるとして、その前後を別個の取引であると言いだす始末です。
そのうえで分断時より“前”のまとまった取引の最終取引日から10年以上経過していると「時効を援用します」ということを平気で主張してくるわけですが、 そもそもクレジットカードに関しては一般人の感覚から常識的に考えても、最初に包括契約を結んで以降、自動更新するだけであり、一回ごとのキャッシング や、ショッピングで個別契約をするなどという契約形態ではあり得ないものです。
さらに言えば平成19年6月17日の最高裁判決(オリコ判決) においてすでに解決済みの内容であります。
(当該事案は、クレジットカードの場合、10年以上カードの利用がないままの状態であっても、カードが自動更新されている限り、約定に従って完済した時点 で発生していた過払い金は、その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当であるとして、一連充当計算すべきこと が確定した、つまり“分断”などというものは認めないとしたものです。)
したがって最高裁判例を無視しつづけるこのような主張を認めるわけにはいかないのは当然であり、またこのような形で、時効にかかっているものと思って、信販系の会社に対して過払い債権の請求手続を断念されている方は、再考されることをお勧めいたします。
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