過去に退職金を貰った場合、裁判所へ退職金支給証明書と使途明細書を提出する必要があります。
退職金支給証明書が手元に無い場合は、退職した元の職場から発行して貰う事になります。
使途明細書は、多額の退職金を手にし、その退職金を浪費していたのでは免責に影響します。
過去に退職金の支給がなくとも、自己破産や個人再生の申し立て時は、現在退職すれば貰えるべき
退職金支給見込額証明書の添付を裁判所から求められます。
退職金支給見込額証明書は、勤務先での発行となりますが、会社へ退職金支給見込額証明書の
発行は要求しにくいものです。私も個人再生を申し立てる時に必要でしたが苦労しました。
この場合、社内規定の退職金に関する部分のコピーで良いですし、会社の定款で定められているなら
法務局の登記簿謄本でも良いと思いますが、弁護士に要相談です。
但し、勤続5年未満の場合、退職金支給見込額証明書の提出は不必要です。
退職金及び貰えるべき退職金見込額の4分の1、又は8分の1が財産と見なされ、債権者の弁済へ
当てるよう裁判所から命じられる事がありますが、実際に退職して退職金を弁済に当てるのではなく、
その見込み額を一定期間で分割による積立をし、債権者へ弁済する事となります。
退職金に関しては、申立裁判所や申立人の状況により違いがあるため、添付書類等の詳細は、
管轄裁判所もしくは、弁護士に確認して下さい 。
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